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国家訴追主義(こっかそついしゅぎ)とは、刑事事件における公訴の提起及びこれを遂行する権限を国家機関に専属させる制度をいう。通常、刑事事件について公訴を提起し遂行する権限は検察官が担う。国家訴追主義は被害者や公衆などの私人が訴追を行う私人訴追主義の対義語である。 なお、国家訴追主義
訴追(そつい)とは、一般に日本国外の刑事手続における英語の「charge」 (criminal charge) などに対応して使用される日本語。 被疑者段階から被告人段階までを含む特定の人物に対して犯罪の嫌疑が掛けられて進んでいる手続全般を指し、特定の人物に対する告訴・告発などに始まり、取調、警察
私人により提起される訴え。 民事の訴えを意味する場合もある。
患者の訴えの中で最も主要な病症。
〔personalism〕
(1)〔individualism〕
〔Populism〕
優秀な人種に成長しうるとした点で異なっている。これには当時の優生学の見解も影響している。チェンバレンの著書『19世紀の基礎』はドイツでベストセラーとなり、ヴィルヘルム2世やアルフレート・ローゼンベルク、アドルフ・ヒトラーらに影響を与えた。 白人種の優秀性