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(1)一定年限勤続後退職した公務員および旧軍人, またはそれらの遺族に国が恩給法に基づいて支給する年金または一時金。 1956年(昭和31)に公共企業体職員等共済組合法, 58年に国家公務員共済組合法, 62年に地方公務員等共済組合法が制定され, 順次共済組合制度に移行。
人事・恩給局(じんじ・おんきゅうきょく)は、かつて存在した総務省の内部部局。2001年(平成13年)1月6日の中央省庁再編に伴い、総務庁人事局と恩給局が統合されたことにより発足した。2014年(平成26年)5月30日に内閣人事局が設置され、人事部門は内閣人事局に移管、恩給部門は政策統括官(恩給担当
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江戸時代、諸藩における藩士の家格・家柄の一つ。 江戸時代、とくに尾張藩において、将軍の朱印状をもって知行地を与えられていた藩士のこと。 江戸時代、徴税吏の総称として、給人という語を使用することがあった。 元来、給人とは院宮王臣家から年給を賜って新たな官位を授けられた人のことを指した。年給は律令制の
(1)軍籍にある人の総称。
恩給欠格者(おんきゅうけっかくしゃ)とは、恩給法により規定される在職期間が定められた年限に達しない等の理由により、恩給や年金を受けられない軍人、教員、公務員を指すが、一般的には、太平洋戦争においての軍人・軍属としての在職経験が短いため、恩給の受給対象にならない者を指す。 最短在職期間 将校・士官(准尉以上)
に分かれる。下士官の階級は曹長・軍曹・伍長、兵は1階級しかないが、これを等級に区分して兵長(大東亜戦争中に新設)・上等兵 ・一等兵(一等卒)・二等兵(二等卒)・教化兵(教化卒)。曹長と少尉の間にある准尉(特務曹長、下副官)という階級は准士官と呼ばれている。少尉・中尉・大尉は尉官と呼ばれ、少佐・中佐
鎌倉幕府が成立し、鎌倉殿(征夷大将軍)と御家人の間に御恩と奉公の関係が確立されると、恩給制度も発展を遂げることになる。御家人は鎌倉殿より、幕府成立以前からの所有地を保障され、また幕府に対する勲功の恩賞として新たな土地を与えられた。前者は安堵と呼ばれ、その土地は本領と称された。後者を新恩と呼ばれ、その土地は恩領