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起訴猶予処分(きそゆうよしょぶん)とは、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分である(刑事訴訟法第248条、事件事務規程第75条2項20号)。 なお、被疑事実につき犯罪の成立を認定すべき証拠が
(1)実行の期日を延ばすこと。 また, 延期を認めること。
〔動詞「いざよう」の連用形から。 上代は「いさよい」〕
裁判所に訴えを起こすこと。 特に, 刑事訴訟法上, 検察官が公訴を提起すること。
察のための一定期間刑の執行を延期する制度になっている。 日本では刑法25条から27条の7までに規定されており、刑事訴訟法333条で刑の言い渡しと同時に、判決で言い渡すこととされている。執行猶予が付された判決のことを執行猶予付判決という。 これに対し、執行猶予が付かない自由刑のことを俗に実刑といい、
〔「なお(尚)」を重ねて意味を強めた語〕
※一※ (副)
執行猶予大隊(しっこうゆうよだいたい、Bewährungsbataillone)若しくは懲罰大隊(ちょうばつだいたい、Strafbataillon)は、第二次世界大戦中にドイツ陸軍が組織した懲罰部隊。1941年以降、陸海空軍の軍法会議において前線執行猶予(Frontbewährung)を宣告された