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察のための一定期間刑の執行を延期する制度になっている。 日本では刑法25条から27条の7までに規定されており、刑事訴訟法333条で刑の言い渡しと同時に、判決で言い渡すこととされている。執行猶予が付された判決のことを執行猶予付判決という。 これに対し、執行猶予が付かない自由刑のことを俗に実刑といい、
死刑執行猶予(しけいしっこうゆうよ、中: 死刑缓期执行/死刑緩期執行、 略称:死缓/死緩)、または執行猶予付き死刑判決(しっこうゆうよしつきしけいはんけつ)とは、中華人民共和国における独特の死刑制度の一つで、死刑判決を下した際、犯人に二年の執行猶予期間を与え、その間を故意犯を犯さなければ、死刑から
(1)実行の期日を延ばすこと。 また, 延期を認めること。
〔動詞「いざよう」の連用形から。 上代は「いさよい」〕
執行猶予者保護観察法(しっこうゆうよしゃほごかんさつほう)は、日本の法令の一つ。保護観察を受けた者が遵守しなければならない事項と、保護観察の方法と運用の基準について規定している。保護観察の適正な実施と保護観察に付された者の速やかな更生に資することが目的である。
〔「なお(尚)」を重ねて意味を強めた語〕
(1)実際にとりおこなうこと。
〔仏〕「しゅぎょう(執行){(2)}」に同じ。