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察のための一定期間刑の執行を延期する制度になっている。 日本では刑法25条から27条の7までに規定されており、刑事訴訟法333条で刑の言い渡しと同時に、判決で言い渡すこととされている。執行猶予が付された判決のことを執行猶予付判決という。 これに対し、執行猶予が付かない自由刑のことを俗に実刑といい、
保護観察(ほごかんさつ)とは、刑事政策における一施策である。犯罪者を処遇するにあたり、刑務所などの刑事施設や少年院で処遇を行う「施設内処遇」に対比して、「社会内処遇」と呼ばれる。 日本においては、保護観察は、対象者の居住地を管轄する保護観察所がつかさどる(更生保護法第60条)。
執行猶予大隊(しっこうゆうよだいたい、Bewährungsbataillone)若しくは懲罰大隊(ちょうばつだいたい、Strafbataillon)は、第二次世界大戦中にドイツ陸軍が組織した懲罰部隊。1941年以降、陸海空軍の軍法会議において前線執行猶予(Frontbewährung)を宣告された
死刑執行猶予(しけいしっこうゆうよ、中: 死刑缓期执行/死刑緩期執行、 略称:死缓/死緩)、または執行猶予付き死刑判決(しっこうゆうよしつきしけいはんけつ)とは、中華人民共和国における独特の死刑制度の一つで、死刑判決を下した際、犯人に二年の執行猶予期間を与え、その間を故意犯を犯さなければ、死刑から
保護観察所(ほごかんさつしょ)は、法務省設置法及び更生保護法に基づいて設置される法務省の地方支分部局。 保護観察所は、更生保護法に基き、罪や非行を犯し家庭裁判所の決定により保護観察になった少年、刑務所や少年院から仮釈放になった者、保護観察付の刑の執行猶予となった者に対して保護観察を行う機関である。ま
護にかかわるボランティアであるBBS会や更生保護女性会、および協力雇用主との連絡調整、保護司の定例研修の講師、無期刑仮釈放者に対する恩赦(刑の執行の免除)に関する事務、仮釈放期間満了者の対する恩赦(復権)に関する事務、更生保護施設を含む更生保護法人の監督などに従事している。
(1)実行の期日を延ばすこと。 また, 延期を認めること。
〔動詞「いざよう」の連用形から。 上代は「いさよい」〕