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訓令(くんれい)とは、行政機関(上級官庁)が所管の別の行政機関(下級官庁)及び職員に対して有する指揮監督権の一つ。 上級官庁が下級行政庁および職員に対して発する、職務遂行・権限行使を指図する命令である。 大臣・委員会・各庁の長官が訓令を発することができることは、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)の第14条第
を実現させたものであり、このことで一刻を争う機動戦の局面において迅速な部隊の展開や機動を行う可能性をもたらした。 第二次世界大戦におけるハインツ・グデーリアンは訓令戦術を導入した。これにより部下に対して陣地などの固定目標ではなく、自由に行動する敵部隊に攻撃目標を指定した。結果、全部隊を
署する。 勅書 文書に由り発する勅旨にして宣誥しないものは別段の形式によるものを除くの外勅書を以てする。 勅書には親署の後御璽を鈐し、その皇室の事務に関するものには宮内大臣が年月日を記入しこれに副署する。その国務大臣の職務に関するものには内閣総理大臣が年月日を記入しこれに副署する。 帝国憲法の改正
料給官物(官物支給手続) 授位任官/喚辞(官人の名前を呼ぶ場合の作法) 奉詔勅(詔勅などの施行段階において重大な瑕疵が明らかとなった場合) 駅使至京(駅使着京と蕃人帰化に関する規定) 諸司受勅(勅旨を中務省を経ずに、天皇より直接受けた官司・官人の対応方法についての規定) 事有急速(緊急時の勅旨発令)
「くん(訓)」に同じ。
漢字に, それが表す意味に相当する日本語を当てた読み方。 「山」を「やま」, 「飲」を「のむ」と読む類。 字訓。
公文式(こうぶんしき、明治19年2月26日勅令第1号)は、かつて存在した日本の勅令。 1886年(明治19年) - 制定。 1907年(明治40年) - 公式令の制定とともに廃止。 以下のことについて定めていた。 勅令・法律の公布の形式 閣令・省令の公布の形式 法律・命令の布告、および施行の期限 国璽・御璽の取り扱い方
「坊令(ボウレイ)」に同じ。