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署する。 勅書 文書に由り発する勅旨にして宣誥しないものは別段の形式によるものを除くの外勅書を以てする。 勅書には親署の後御璽を鈐し、その皇室の事務に関するものには宮内大臣が年月日を記入しこれに副署する。その国務大臣の職務に関するものには内閣総理大臣が年月日を記入しこれに副署する。 帝国憲法の改正
旧憲法下の法形式の一。 帝国議会の協賛を経ずに, 天皇の大権によって制定・公布された命令。 緊急勅令・貴族院令など。
料給官物(官物支給手続) 授位任官/喚辞(官人の名前を呼ぶ場合の作法) 奉詔勅(詔勅などの施行段階において重大な瑕疵が明らかとなった場合) 駅使至京(駅使着京と蕃人帰化に関する規定) 諸司受勅(勅旨を中務省を経ずに、天皇より直接受けた官司・官人の対応方法についての規定) 事有急速(緊急時の勅旨発令)
ミラノ勅令(ミラノちょくれい、ラテン語: Edictum Mediolanense)は、313年にローマ皇帝コンスタンティヌス1世(当時は西方正帝)とリキニウス(同・東方正帝)が連名で発布したとされる勅令である。一般に、全帝国市民の信教の自由を保障した内容とされるが、この勅令の実在そのものや、真の起草者について疑問視する研究者もいる。
ギュルハネ勅令(ギュルハネちょくれい、Hatt-i Sharif (Hatt-ı Şerif) of Gülhane)は、アブデュルメジト1世治下のオスマン帝国で、1839年に外相ムスタファ・レシト・パシャによって起草され、スルタンによって発布された勅令。タンジマート(恩恵改革)の基本方針を示し、
アントニヌス勅令(アントニヌスちょくれい、ラテン語: Constitutio Antoniniana)またはアントニヌス勅法は、212年7月11日にローマ帝国のカラカラ帝によって発布された勅令。この政令により、帝国内の全自由民にローマ市民権が与えられた(降伏者(dediticii))は除外された)。
カノプス勅令(Decree of Canopus)は、二つの言語、三つの文字からなる碑文である。つまり三つの文字、ヒエログリフ、デモティック、ギリシア文字で、古代エジプトの記念碑であるカノプス・ストーンに著されている。この碑文はファラオであるプトレマイオス3世エウエルゲテスやその妻ベレニケ2世、娘の
フォンテーヌブローの勅令(フォンテーヌブローのちょくれい、フランス語: Édit de Fontainebleau)は、1685年10月18日にフランス国王ルイ14世により署名された、ナントの勅令を破棄する法令である。 直接のきっかけは大トルコ戦争のため、1684年に神聖ローマ帝国とレーゲンスブルクで12年間の休戦を妥決したことである。