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ミラノ勅令(ミラノちょくれい、ラテン語: Edictum Mediolanense)は、313年にローマ皇帝コンスタンティヌス1世(当時は西方正帝)とリキニウス(同・東方正帝)が連名で発布したとされる勅令である。一般に、全帝国市民の信教の自由を保障した内容とされるが、この勅令の実在そのものや、真の起草者について疑問視する研究者もいる。
ギュルハネ勅令(ギュルハネちょくれい、Hatt-i Sharif (Hatt-ı Şerif) of Gülhane)は、アブデュルメジト1世治下のオスマン帝国で、1839年に外相ムスタファ・レシト・パシャによって起草され、スルタンによって発布された勅令。タンジマート(恩恵改革)の基本方針を示し、
アントニヌス勅令(アントニヌスちょくれい、ラテン語: Constitutio Antoniniana)またはアントニヌス勅法は、212年7月11日にローマ帝国のカラカラ帝によって発布された勅令。この政令により、帝国内の全自由民にローマ市民権が与えられた(降伏者(dediticii))は除外された)。
カノプス勅令(Decree of Canopus)は、二つの言語、三つの文字からなる碑文である。つまり三つの文字、ヒエログリフ、デモティック、ギリシア文字で、古代エジプトの記念碑であるカノプス・ストーンに著されている。この碑文はファラオであるプトレマイオス3世エウエルゲテスやその妻ベレニケ2世、娘の
フォンテーヌブローの勅令(フォンテーヌブローのちょくれい、フランス語: Édit de Fontainebleau)は、1685年10月18日にフランス国王ルイ14世により署名された、ナントの勅令を破棄する法令である。 直接のきっかけは大トルコ戦争のため、1684年に神聖ローマ帝国とレーゲンスブルクで12年間の休戦を妥決したことである。
改革勅令(かいかくちょくれい、オスマントルコ語: اصلاحات خط همايونى, ラテン文字転写: Islâhat Hatt-ı Hümâyûnu)は1856年2月18日にオスマン帝国のスルタン、アブデュルメジト1世が帝国のさらなる改革を目的として公布した勅令。帝国はすでにギュルハネ勅令
ナントの勅令(ナントのちょくれい、仏: Édit de Nantes)は、1598年4月13日にフランス王アンリ4世がナントで発布した勅令。 ユグノーなどのプロテスタント信徒に対してカトリック信徒とほぼ同じ権利を与え、近世のヨーロッパでは初めて個人の信仰の自由を認めた。
帝国ト独逸国トノ間ニ設置スル混合仲裁裁判所ニ関スル件(大正9年勅令第87号) 同盟及連合国ト独逸国トノ平和条約ニ依ル財産処理ニ関スル件(大正9年勅令第171号) 混合仲裁裁判所ニ関スル件(大正9年勅令第485号) 平和条約ニ依ル財産処理ニ関スル件(大正9年勅令第534号) 帝国ト洪牙利国トノ間ニ設置スル混合仲裁裁判所ニ関スル件(大正10年勅令第375号)