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旧憲法下の法形式の一。 帝国議会の協賛を経ずに, 天皇の大権によって制定・公布された命令。 緊急勅令・貴族院令など。
(1)基盤は維持しつつ, 社会制度や機構・組織などをあらため変えること。
干支が辛酉(カノエトリ)の年を革命というのに対して, 甲子(キノエネ)に当たる年。 変乱が多いとされ, 改元がよく行われた。
ミラノ勅令(ミラノちょくれい、ラテン語: Edictum Mediolanense)は、313年にローマ皇帝コンスタンティヌス1世(当時は西方正帝)とリキニウス(同・東方正帝)が連名で発布したとされる勅令である。一般に、全帝国市民の信教の自由を保障した内容とされるが、この勅令の実在そのものや、真の起草者について疑問視する研究者もいる。
ギュルハネ勅令(ギュルハネちょくれい、Hatt-i Sharif (Hatt-ı Şerif) of Gülhane)は、アブデュルメジト1世治下のオスマン帝国で、1839年に外相ムスタファ・レシト・パシャによって起草され、スルタンによって発布された勅令。タンジマート(恩恵改革)の基本方針を示し、
アントニヌス勅令(アントニヌスちょくれい、ラテン語: Constitutio Antoniniana)またはアントニヌス勅法は、212年7月11日にローマ帝国のカラカラ帝によって発布された勅令。この政令により、帝国内の全自由民にローマ市民権が与えられた(降伏者(dediticii))は除外された)。
カノプス勅令(Decree of Canopus)は、二つの言語、三つの文字からなる碑文である。つまり三つの文字、ヒエログリフ、デモティック、ギリシア文字で、古代エジプトの記念碑であるカノプス・ストーンに著されている。この碑文はファラオであるプトレマイオス3世エウエルゲテスやその妻ベレニケ2世、娘の
グレゴリウス改革(英: Gregorian Reform)は、11世紀に教皇グレゴリウス7世(在位:1073年-1085年)によって推進されたカトリック教会の改革。叙任権の世俗権力からの奪還と聖職者の綱紀粛正が改革の二本柱であった。 青年時代より教皇領で働き、教会法と教会の歴史に精通していた教皇グ