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改革勅令(かいかくちょくれい、オスマントルコ語: اصلاحات خط همايونى, ラテン文字転写: Islâhat Hatt-ı Hümâyûnu)は1856年2月18日にオスマン帝国のスルタン、アブデュルメジト1世が帝国のさらなる改革を目的として公布した勅令。帝国はすでにギュルハネ勅令
〔「かわ(皮)」と同源〕
(1)なめしがわ。 [和名抄]
「坊令(ボウレイ)」に同じ。
(1)命令。 いいつけ。
古代, 国家制度全般について定めた法典。 律とともに中国で秦・漢時代に発達, 隋・唐時代に大成。 日本では唐令を模して, 天智朝期の近江令から持統朝期の「飛鳥浄御原令(アスカキヨミハラリヨウ)」を経て701年律を加えて「大宝律令」として制定。 718年には改定して「養老律令」とした。
(1)甲・冑・盾の総称。
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