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の必須の要件とはされていない。 自然の権利という概念は、それらの原告を擬人化し人間と同等の権利があると主張するものではない。法廷闘争のための技術論(主として原告適格の拡大を目指す技術論)や、環境倫理などに基づいた自然保護のための法制論という要素が強い。もっとも、近代的な自然の権利概念の最初の提唱者
自然享受権(しぜんきょうじゅけん、英語: right of public access to the wilderness / freedom to roam / right to roam / everyman's right、スウェーデン語: allemansrätten(アッレマンスレット)、フィンランド語:
〔呉音〕
※一※ (名)
自然の生存権(しぜんのせいぞんけん)とは、動物や植物、生態系、地形などの人間以外の自然にも生存の権利があり、人間はそれを守る義務があるという考え方。環境問題を考える上では、環境倫理学の3つの基本主張の1つに位置づけられる。人間における生存権に近いが、その遵守は人間に比べて厳格ではない。
天然に産出した石。 天然のままの, 加工してない石。 じねんせき。
(1)〔哲〕
〔(ギリシヤ) physikē〕