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あるものを受け, 自分のものとすること。 また, 自分のものとして楽しむこと。 精神的な面でも物質的な面でもいう。
だが、こうした理論は、国家あるいは君主(元首)の権限が強大で国民・議会の権限が弱く、自然権・自然法による普遍的価値観を認めない体制・社会において、「法の支配」が時の君主(元首)や政府の意思が合法化させる仕組みとして機能し、「悪法も法なり」という思想となって発現した(悪法問題)。ドイツ・イタリアのファシズムやソ連・北朝鮮の共産主義な
の必須の要件とはされていない。 自然の権利という概念は、それらの原告を擬人化し人間と同等の権利があると主張するものではない。法廷闘争のための技術論(主として原告適格の拡大を目指す技術論)や、環境倫理などに基づいた自然保護のための法制論という要素が強い。もっとも、近代的な自然の権利概念の最初の提唱者
〔呉音〕
※一※ (名)
受益権(じゅえきけん) 国民が国家に対し、行為や給付を要求する権利。国務請求権を参照。 信託の利益を受ける受益者の権利。信託を参照。 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選
自然の生存権(しぜんのせいぞんけん)とは、動物や植物、生態系、地形などの人間以外の自然にも生存の権利があり、人間はそれを守る義務があるという考え方。環境問題を考える上では、環境倫理学の3つの基本主張の1つに位置づけられる。人間における生存権に近いが、その遵守は人間に比べて厳格ではない。
天然に産出した石。 天然のままの, 加工してない石。 じねんせき。