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国民が人間らしく生きるために必要な諸条件を国家に要求できる権利。 日本国憲法は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を定め, その実現にむけた国の努力義務を規定している。
だが、こうした理論は、国家あるいは君主(元首)の権限が強大で国民・議会の権限が弱く、自然権・自然法による普遍的価値観を認めない体制・社会において、「法の支配」が時の君主(元首)や政府の意思が合法化させる仕組みとして機能し、「悪法も法なり」という思想となって発現した(悪法問題)。ドイツ・イタリアのファシズムやソ連・北朝鮮の共産主義な
の必須の要件とはされていない。 自然の権利という概念は、それらの原告を擬人化し人間と同等の権利があると主張するものではない。法廷闘争のための技術論(主として原告適格の拡大を目指す技術論)や、環境倫理などに基づいた自然保護のための法制論という要素が強い。もっとも、近代的な自然の権利概念の最初の提唱者
(1)自己の生存。
〔「せいそん」とも〕
自然享受権(しぜんきょうじゅけん、英語: right of public access to the wilderness / freedom to roam / right to roam / everyman's right、スウェーデン語: allemansrätten(アッレマンスレット)、フィンランド語:
〔呉音〕
※一※ (名)