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管財人(かんざいにん)とは、民事再生法又は会社更生法に基づき、更生会社又は再生債務者(法人に限る)の業務及び財産を管理するために裁判所により選任される者。 民事再生法では、管財人は特に必要がある場合にのみ選任される。 破産管財人や金融整理管財人、諸外国の倒産手続で類似の機能を有する者(例:英国法の
日本管財株式会社(にほんかんざい、英: NIPPON KANZAI Co., Ltd.)は、東京都中央区日本橋に本社を、兵庫県西宮市六湛寺町に本店を置く、ビルメンテナンス、マンション管理など建物管理事業を中心とする会社である。またグループ全体で環境衛生施設管理事業(浄水場・下水処理場・清掃工場・放射
人に選任しうる。しかしながら、破産管財人業務を適切に行うためには、破産法を深く理解していることが必要であるのみならず、破産者の権利義務関係を正確に分析して適切に債権認否(破産法117条1項)や否認権行使(破産法160条以下)等を行う能力も必要であるため、現実的には弁護士以外の者が破産管財人業
(1)世にまれで, 貴重なもの。 金・銀・珠玉・綾・錦・名刀などの類。 宝物。 財宝。
(1)財産。 富。
※一※ (名)
(1)断面が円形で, 中が空になっている細長いもの。 普通, 液体や気体を通すのに用いる。
宗教団体・慈善・社会事業などに寄付する金。