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復興特別税(ふっこうとくべつぜい)とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に基づいて、東日本大震災からの復興施策に必要な財源を確保するために課されることとなった日本の税金。復興特別法人税及び復興特別所得税からなる。これらは日本学術会議から提言された。
非常特別税(ひじょうとくべつぜい)は、日露戦争中に第1次桂内閣が戦費調達のために行った臨時の増税のこと。 1904年4月1日(第1次)と1905年1月1日(第2次)の2度にわたって行われ、地租・営業税・所得税・酒造税・各種消費税を引き上げた他、新設の税として、第1次で毛織物消費税・石油消費税と煙草の
益税の解釈には「行政サービスの受益者に対する課税」と、「物に着目して課税する物税」とがあり、後者の意味では応益税である。不開港への入港については、特別とん税は課されないが、不開港入港手数料が関税法第100条第1項の規定により納付の必要があり、その額はとん税と特別とん税の合計と同じ水準である。財源を
国家や地方自治体などが, その予算をまかなうために国民・住民などから徴収する金。 租税。 税金。
〔民の力によって生み出されるものの意〕
273,574 平成10年度 092,651 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 - e-Gov法令検索 たばこ特別税に関する政令 - e-Gov法令検索 たばこ特別税に関する省令 - e-Gov法令検索 ^ 租税及び印紙収入決算額調一覧 財務省 表示 編集
特別地方消費税(とくべつちほうしょうひぜい)は、かつて日本で飲食店などでの飲食、遊興に課された税金である。 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成9年法律第9号)により、2000年3月31日をもって廃止された。 この税金の歴史は複雑である。 1878年(明治11年) 地方税
法人事業税と同じく損金の額に算入される。法人税の確定申告書の別表五(二)「租税公課の納付状況等に関する明細書」の「事業税」欄に、法人事業税と地方法人特別税との合算額を記載する。 法人事業税に下記税率をかけることで地方法人特別税の税額になる。 地方法人特別税額 = 基準法人所得割額又は基準法人収入割額