语言
没有数据
通知
无通知
タバコの移出等に対して課される税。 国税としてたばこ税, 地方税として道府県たばこ税・市町村たばこ税がある。
たばこ税(たばこ特別税を含む)と地方税である地方たばこ税が課税されている。 地方たばこ税の課税物件は、製造たばこである。製造たばことは、葉たばこを原料として、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものである(たばこ事業法2条3号)。 売渡し等にかかる製造たばこの本数である(地方税法74条の4第1項)。
厳禁である場所、たとえば船倉、鉱山、森林などで用いられた。 タバコの葉と石灰などを共に口に含み使用し、唾液は飲み込まず排出する。西部劇などで見られる痰壷はこれを吐き出すためのものである。唾液を飲み込むとニコチン中毒を起こす危険性があり、唾液中のニコチンは水に溶けた状態なので吸収が早く中毒症状も重い。
復興特別税(ふっこうとくべつぜい)とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に基づいて、東日本大震災からの復興施策に必要な財源を確保するために課されることとなった日本の税金。復興特別法人税及び復興特別所得税からなる。これらは日本学術会議から提言された。
非常特別税(ひじょうとくべつぜい)は、日露戦争中に第1次桂内閣が戦費調達のために行った臨時の増税のこと。 1904年4月1日(第1次)と1905年1月1日(第2次)の2度にわたって行われ、地租・営業税・所得税・酒造税・各種消費税を引き上げた他、新設の税として、第1次で毛織物消費税・石油消費税と煙草の
益税の解釈には「行政サービスの受益者に対する課税」と、「物に着目して課税する物税」とがあり、後者の意味では応益税である。不開港への入港については、特別とん税は課されないが、不開港入港手数料が関税法第100条第1項の規定により納付の必要があり、その額はとん税と特別とん税の合計と同じ水準である。財源を
製造たばこの卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合に、その売渡しされる製造たばこに対し、その小売販売業者の営業所所在の道府県において、その売渡しを行う卸売販売業者等に課される。 卸売販売業者等が製造たばこにつき、消費者等に売渡しをし、又は消費等をする場合に、その売渡
市町村たばこ税(しちょうそんたばこぜい)は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、次のとおり課せられる税金である。道府県たばこ税と課税の仕組みは同様である。 製造たばこの卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合に、その売渡しされる製造たばこに対し、その小売販売業者の