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たばこ税(たばこ特別税を含む)と地方税である地方たばこ税が課税されている。 地方たばこ税の課税物件は、製造たばこである。製造たばことは、葉たばこを原料として、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものである(たばこ事業法2条3号)。 売渡し等にかかる製造たばこの本数である(地方税法74条の4第1項)。
273,574 平成10年度 092,651 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 - e-Gov法令検索 たばこ特別税に関する政令 - e-Gov法令検索 たばこ特別税に関する省令 - e-Gov法令検索 ^ 租税及び印紙収入決算額調一覧 財務省 表示 編集
厳禁である場所、たとえば船倉、鉱山、森林などで用いられた。 タバコの葉と石灰などを共に口に含み使用し、唾液は飲み込まず排出する。西部劇などで見られる痰壷はこれを吐き出すためのものである。唾液を飲み込むとニコチン中毒を起こす危険性があり、唾液中のニコチンは水に溶けた状態なので吸収が早く中毒症状も重い。
製造たばこの卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合に、その売渡しされる製造たばこに対し、その小売販売業者の営業所所在の道府県において、その売渡しを行う卸売販売業者等に課される。 卸売販売業者等が製造たばこにつき、消費者等に売渡しをし、又は消費等をする場合に、その売渡
市町村たばこ税(しちょうそんたばこぜい)は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、次のとおり課せられる税金である。道府県たばこ税と課税の仕組みは同様である。 製造たばこの卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合に、その売渡しされる製造たばこに対し、その小売販売業者の
cigarettes)とは、パッケージに記載されているタールやニコチン量が少ないたばこの総称。学術的には低収率紙巻たばこ (Low-Yield Cigarette) と呼ぶ。アメリカで1950年代に喫煙者の肺がんのリスク増加が示され、たばこ産業は喫煙者を安心させるために「低タール
ラーク(LARK)は、フィリップモリス社が製造するたばこ銘柄の一つである。2014年10月現在、日本国内で販売されている紙巻たばこの中で最も銘柄数が多いシリーズである。 フィリップモリス社のたばことしてはマールボロとともに代表的な銘柄の一つである。 1963年にアメリカで発売され、翌1964年9月
なお、明治期に実質的な別商品が同名称で販売されていたこともあるため、当項では双方を併記する。 1904年6月29日、いわゆる「官製煙草」として大蔵省専売局が最初に発売した銘柄のひとつ。バージニア葉を使用した甘みと細巻きが特徴の両切たばこで、10本入りの通常パッケージの他、10本