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地方消費税(ちほうしょうひぜい)は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき課される税金であり、普通税の一つの間接税の一種に分類される。 なお、税法上、消費税と地方消費税の総称は消費税等と呼ばれる。この消費税等の標準税率は、2019年10月1日以降は「消費税7.8%+地方税2
日本における消費税は、諸外国の付加価値税(value-added tax, VAT)に相当する税制度である。付加価値税(消費税)はフランスで1959年に初めて導入され、その後160カ国以上で導入された。OECD加盟国で付加価値税(消費税)を導入していないのは州ごとに税制が大きく異なり、売上税(sales
法人事業税と同じく損金の額に算入される。法人税の確定申告書の別表五(二)「租税公課の納付状況等に関する明細書」の「事業税」欄に、法人事業税と地方法人特別税との合算額を記載する。 法人事業税に下記税率をかけることで地方法人特別税の税額になる。 地方法人特別税額 = 基準法人所得割額又は基準法人収入割額
消費税法(しょうひぜいほう)は、消費税(附加価値税、VAT)について定めた日本の法律である(昭和63年法律第108号)。事業者が内国事業内で行った資産の譲渡等に対する租税について定められている。消費税は目的税ではなく普通税として取り扱われる。所管官庁は、財務省(制度の企画立案は、主税局、執行は国税庁)。
法定外普通税 目的税 直接税 事業所税 都市計画税 水利地益税 共同施設税 宅地開発税 国民健康保険税 間接税 入湯税 法定外目的税 普通税 直接税 特別区民税 個人特別区民税 軽自動車税 鉱産税 間接税 市町村たばこ税 法定外普通税 目的税 直接税 水利地益税 共同施設税 宅地開発税 国民健康保険税 間接税
決算時に、仕入等を行った際に支払った消費税額である仮払消費税等と相殺され、消費税法に基づく計算により算出される納税額は未払消費税等(還付の場合は未収消費税等)として計上される。このとき、(仮受消費税等 - 仮払消費税等)と未払消費税等との差額は雑収入又は雑損失で処理する。
税額分を含む)を計上するための勘定科目。流動資産に区分される。 決算時に、販売等を行った際に受け取った消費税額である仮受消費税と相殺され、消費税法に基づく計算により算出される納税額は未払消費税として計上される。このとき、(仮受消費税 - 仮払消費税)と未払消費税との差額は雑収入又は雑損失で処理する。
金品などを使い尽くすこと。