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通知
无通知
(1)財産をすべて失うこと。
出産の前。 特に, 臨月。
に認めるかに関する対立として、一般破産主義と商人破産主義がある。前者は非商人にも破産能力を認める立法主義であり、後者は商人のみに認めるものである。日本の破産法は、一般破産主義を採用している。 フランスでは、商人の自治法規として発達したという沿革もあり、商人破産主義が伝統的に採用されていた(ただし、現
〔「つだつだ」の転。 「ずだずだ」とも〕
〔「ずんずん」とも〕
破産管財人は、中間配当をするには、裁判所の許可を得なければならない(破産法第209条第2項)。 配当額の通知を発した後等に、新たに配当に充てるべき相当の財産があることが確認されたときは、破産管財人は、裁判所の許可を得て追加配当をなすことを要する。破産終結の決定があった後
破産財団に属する財産に関し、破産宣告の当時行政庁に係属する事件があるときは、その手続は、受継又は破産手続の解止に至るまで、これを中断する(同条2項)。 詐害行為取消訴訟(民法424条)が破産宣告の当時係属するときは、その訴訟手続は、受継又は破産手続の解止に至るまで中断する(同法86条1項)。
破産者に属しない財産を破産財団より取り戻す権利(取戻権)は、破産手続に関係なく行使できる(破産法62条)。 すなわち、一見破産財団に含まれるように見える財産であっても、第三者の取戻権の対象となり、破産財団から外れて、破産債権者の配当原資とならないことがあり得る。