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(1)財産をすべて失うこと。
産業社会(さんぎょうしゃかい、英語:industrial society)とは、工業化の進展した社会のこと。工業社会や工業化社会とも称される。 産業社会は前段階が農耕社会である場合が大半であり、通例では長期の歴史変動に関して、農耕・牧畜社会→工業社会→脱工業社会(ポスト工業化社会
に認めるかに関する対立として、一般破産主義と商人破産主義がある。前者は非商人にも破産能力を認める立法主義であり、後者は商人のみに認めるものである。日本の破産法は、一般破産主義を採用している。 フランスでは、商人の自治法規として発達したという沿革もあり、商人破産主義が伝統的に採用されていた(ただし、現
不動産会社(ふどうさんがいしゃ)とは、主として不動産の売買、交換、賃貸、管理及び、売買・交換・賃貸の代理もしくは仲介を行う会社のことである。その中で開発、分譲を行うものは不動産ディベロッパーと呼ばれる。 購入者が不動産会社に先払いするお金を守りなおかつ取引事故による損害補償が含まれる制度があり、そ
産業社会学(さんぎょうしゃかいがく)とは社会学の一領域。産業の構造や機能を多角的に分析する。 近接分野は労働社会学、都市社会学。労働は産業を人的レベルで見たときの切り口なので必然的に産業との関わりは深い。都市は産業革命当時、工業化において都市化=産業化だったため、とりわけ古い研究では重ねて研究されて
破産管財人は、中間配当をするには、裁判所の許可を得なければならない(破産法第209条第2項)。 配当額の通知を発した後等に、新たに配当に充てるべき相当の財産があることが確認されたときは、破産管財人は、裁判所の許可を得て追加配当をなすことを要する。破産終結の決定があった後
破産財団に属する財産に関し、破産宣告の当時行政庁に係属する事件があるときは、その手続は、受継又は破産手続の解止に至るまで、これを中断する(同条2項)。 詐害行為取消訴訟(民法424条)が破産宣告の当時係属するときは、その訴訟手続は、受継又は破産手続の解止に至るまで中断する(同法86条1項)。
破産者に属しない財産を破産財団より取り戻す権利(取戻権)は、破産手続に関係なく行使できる(破産法62条)。 すなわち、一見破産財団に含まれるように見える財産であっても、第三者の取戻権の対象となり、破産財団から外れて、破産債権者の配当原資とならないことがあり得る。