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(第十九条)諒闇中は大婚の礼を行わない。 (第二十条)皇族の婚嫁は男子満十七年女子満十五年に達するのでなければ之をすることができない。 (第二十一条)皇族の婚嫁は直系親族又は三親等内の傍系血族の間に於ては之をすることができない。姻族関係の止みたる後も同じである。 (第二十二条)皇族婚嫁の勅許は其の約を成す前之を奏請しなければならない。
身分や地位。
(1)天皇を除く天皇家一族。 皇后・太皇太后・皇太后・親王・親王妃・内親王・王・王妃・女王。 旧憲法下では臣民の外にあり, 現憲法下では国民としての取り扱いを受ける。
天皇の地位。 帝位。
じゅしゃく)した。また国家に勲功ある者を新たに華族に列し、勲功によりそれぞれの爵位を授爵した。 華族令以前に華族に列した家を旧華族、それ以後に華族に列した家を新華族という。旧華族においては、本人一代限りの終身華族と、爵位が代々世襲される永世華族があったが、華族令によってこの区別が
を廃止する。但し、旧令により授与した学位は、なおその効力を有する。 本令施行前に論文を提出して学位を請求した者に対しては、旧令により学位を授与する。 旧令による学位を有する者が、その栄誉を汚辱する行為をしたときは、文部大臣がその学位を褫奪する。 学校教育法・学位規則(学位令廃止後の学位に関する規定を設けている。)
宮内官官等俸給令中改正ノ件(昭和5年3月4日皇室令第7号) 宮内官任用令中改正ノ件(昭和5年3月4日皇室令第8号) 宮内奏任官及判任官ノ優遇ニ関スル件中改正ノ件(昭和5年3月4日皇室令第9号) 貴族院議員ノ兼務スルヲ得サル宮内官職中改正ノ件(昭和5年3月4日皇室令第10号) 宮内官
れた皇族のこと。現行の皇室典範では天皇からみて直系で嫡男系嫡出の三親等以遠の男子に与えられる(ただし天皇の兄弟は特例として三親等以遠でも親王となる)。皇室典範で定められた敬称は殿下。 皇室典範第五条 皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。 同第六条