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宮内官官等俸給令中改正ノ件(昭和5年3月4日皇室令第7号) 宮内官任用令中改正ノ件(昭和5年3月4日皇室令第8号) 宮内奏任官及判任官ノ優遇ニ関スル件中改正ノ件(昭和5年3月4日皇室令第9号) 貴族院議員ノ兼務スルヲ得サル宮内官職中改正ノ件(昭和5年3月4日皇室令第10号) 宮内官
皇室服喪令(こうしつふくもれい)は、大日本帝国憲法・旧皇室典範下の1909年(明治42年)に制定された、皇族の喪、大喪、宮中喪などについて規定された皇室令である。 1947年(昭和22年)5月1日に公布された皇室令及附属法令廃止ノ件(昭和22年皇室令第12号)により、日本国憲法が施行される前日の同年5月2日限り廃止された。
皇室喪儀令(こうしつそうぎれい、大正15年10月21日皇室令第11号)は、1926年(大正15年)に公布された皇室の喪儀に関する法令である。皇室令及附属法令廃止ノ件(昭和22年5月2日皇室令第12号)により、1947年(昭和22年)5月2日限りで廃止された。 大正天皇崩御の際の、「大喪儀」を規定するものとして制定された。
このほかに皇室または国家の大事を神宮、賢所、皇霊殿、神殿、神武天皇山陵、先帝山陵に親告のとき、神宮の造営によって新宮に奉遷の時、賢所、皇霊殿、神殿の造営によって本殿または仮殿に奉遷の時、天皇、太后皇太后、皇太后の霊代を皇霊殿に奉遷の時は大祭に準じて行なわれる。 小祭は天皇が皇族および官僚を率いて親ら拝礼し、掌典長が祭典を行
陵墓営建地 従前の陵墓は日本国内各地に散在したが、将来、陵墓を営建するべき地域は、原則として東京府およびこれに隣接する県にある御料地内において勅定されるべきものとされた(第21條)。これは陵墓は、管理の便もあって帝都から遠くない土地に営建されるべきであるとされたためである。
他人の妻を敬っていう語。 令夫人。 令閨(レイケイ)。
皇族身位令(こうぞくしんいれい、明治43年皇室令第2号)は、1910年(明治43年)に公布された皇族に関する法令である。皇室令及附属法令廃止ノ件(昭和22年5月2日皇室令第12号)により、1947年(昭和22年)5月2日限りで廃止された。 第一条 皇族ノ班位ハ左ノ順序ニ依ル 第一 皇后 第二 太皇太后
天皇および皇族の総称。