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皇室喪儀令(こうしつそうぎれい、大正15年10月21日皇室令第11号)は、1926年(大正15年)に公布された皇室の喪儀に関する法令である。皇室令及附属法令廃止ノ件(昭和22年5月2日皇室令第12号)により、1947年(昭和22年)5月2日限りで廃止された。 大正天皇崩御の際の、「大喪儀」を規定するものとして制定された。
宮内官官等俸給令中改正ノ件(昭和5年3月4日皇室令第7号) 宮内官任用令中改正ノ件(昭和5年3月4日皇室令第8号) 宮内奏任官及判任官ノ優遇ニ関スル件中改正ノ件(昭和5年3月4日皇室令第9号) 貴族院議員ノ兼務スルヲ得サル宮内官職中改正ノ件(昭和5年3月4日皇室令第10号) 宮内官
(1)もふく。
喪中, または弔問の際に着る衣服。 ふじごろも。 もぎぬ。
(第十九条)諒闇中は大婚の礼を行わない。 (第二十条)皇族の婚嫁は男子満十七年女子満十五年に達するのでなければ之をすることができない。 (第二十一条)皇族の婚嫁は直系親族又は三親等内の傍系血族の間に於ては之をすることができない。姻族関係の止みたる後も同じである。 (第二十二条)皇族婚嫁の勅許は其の約を成す前之を奏請しなければならない。
このほかに皇室または国家の大事を神宮、賢所、皇霊殿、神殿、神武天皇山陵、先帝山陵に親告のとき、神宮の造営によって新宮に奉遷の時、賢所、皇霊殿、神殿の造営によって本殿または仮殿に奉遷の時、天皇、太后皇太后、皇太后の霊代を皇霊殿に奉遷の時は大祭に準じて行なわれる。 小祭は天皇が皇族および官僚を率いて親ら拝礼し、掌典長が祭典を行
陵墓営建地 従前の陵墓は日本国内各地に散在したが、将来、陵墓を営建するべき地域は、原則として東京府およびこれに隣接する県にある御料地内において勅定されるべきものとされた(第21條)。これは陵墓は、管理の便もあって帝都から遠くない土地に営建されるべきであるとされたためである。
他人の妻を敬っていう語。 令夫人。 令閨(レイケイ)。