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宮内官官等俸給令中改正ノ件(昭和5年3月4日皇室令第7号) 宮内官任用令中改正ノ件(昭和5年3月4日皇室令第8号) 宮内奏任官及判任官ノ優遇ニ関スル件中改正ノ件(昭和5年3月4日皇室令第9号) 貴族院議員ノ兼務スルヲ得サル宮内官職中改正ノ件(昭和5年3月4日皇室令第10号) 宮内官
祀は北の郊外で夏至に行われた。このことから天の祭祀を南郊、地の祭祀を北郊といった。この2つを合わせて郊祀というが、一般に南郊が尊ばれたので、郊祀という場合南郊のみを指す場合も多い。また正月に行われた天地合祀は南郊で行われた。後漢時代になると、南郊は正月に1回行われるのみとなり、北郊は10月に行われ
神々や祖先などをまつること。 祭典。 祭儀。 まつり。
名を付さないのが通例であったためである。 本則は、皇室の祭祀に係る附式の宮内大臣への委任について規定したものである。皇室の祭祀は皇室祭祀令第3条に同令の附式のとおり行うこととされたが、本規定は、当分の間、宮内大臣が定める附式のとおり行うことと規定する。本則中「当分ノ内」(口語では「当分の間」)とは
皇室服喪令(こうしつふくもれい)は、大日本帝国憲法・旧皇室典範下の1909年(明治42年)に制定された、皇族の喪、大喪、宮中喪などについて規定された皇室令である。 1947年(昭和22年)5月1日に公布された皇室令及附属法令廃止ノ件(昭和22年皇室令第12号)により、日本国憲法が施行される前日の同年5月2日限り廃止された。
皇室喪儀令(こうしつそうぎれい、大正15年10月21日皇室令第11号)は、1926年(大正15年)に公布された皇室の喪儀に関する法令である。皇室令及附属法令廃止ノ件(昭和22年5月2日皇室令第12号)により、1947年(昭和22年)5月2日限りで廃止された。 大正天皇崩御の際の、「大喪儀」を規定するものとして制定された。
(第十九条)諒闇中は大婚の礼を行わない。 (第二十条)皇族の婚嫁は男子満十七年女子満十五年に達するのでなければ之をすることができない。 (第二十一条)皇族の婚嫁は直系親族又は三親等内の傍系血族の間に於ては之をすることができない。姻族関係の止みたる後も同じである。 (第二十二条)皇族婚嫁の勅許は其の約を成す前之を奏請しなければならない。
陵墓営建地 従前の陵墓は日本国内各地に散在したが、将来、陵墓を営建するべき地域は、原則として東京府およびこれに隣接する県にある御料地内において勅定されるべきものとされた(第21條)。これは陵墓は、管理の便もあって帝都から遠くない土地に営建されるべきであるとされたためである。