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(1)旧憲法下, 皇族の下, 士族の上に置かれ貴族として遇せられた特権的身分。 1869年(明治2)旧公卿・大名の称としたのに始まり(旧華族), 84年の華族令により, 公・侯・伯・子・男の爵位が授けられ, 国家に貢献した政治家・軍人・官吏などにも適用されるに至った。 1947年(昭和22)新憲法施行により廃止。
夏族」と称されていたことから、中原に居住していた族群を「華夏族」と称するようになったと言われている。当時の彼らの文化は華夏文化あるいは華夏文明として近隣の東夷族や北狄族、西戎族、南蛮族に賞され、模倣され、ついに中国大陸の東西南北へと拡大していった。このように数千年間に渡るプロセスにより、華夏
新華族(しんかぞく)は、明治期に制定された華族制度により華族に列せられた者のうち、勲功によって華族となった者をさす。公家華族や大名華族に対する表現である。 華族 新平民 ^ 精選版日本国語大辞典「新華族」の項目 表示 編集
上野秀治「明治期の宗族制と安倍氏」『学習院大学史料館紀要』第11巻、学習院大学史料館、2001年、ISSN 02890860。 川畑恵「琉球国から琉球藩へ : 琉球処分の版籍奉還的意味を中心に」『沖縄文化研究』第34巻、法政大学沖縄文化研究所、2008年、ISSN 13494015。
僧職にあった公家の子弟出身の僧侶のうち、明治維新後に勅令により復飾(還俗)し、公家社会に復帰して華族となった人々の総称。26家ある。いずれも明治17年(1884年)7月8日の華族令の施行とともに男爵が授爵された。 維新後新たに公家となり華族に列して男爵を授かった家は、この奈良華族以外にも十数家ある
史上民族之研究」では満洲族を中華民族に含むとしている。1988年、費孝通が発表した「中華民族多元一体構造」論では、中国に住む諸民族は、数千年の歴史を経て形成された一体性を有するとしている。この「中華民族多元一体構造」は現在の中国の民族政策の基本路線を成すとされる。
(第十九条)諒闇中は大婚の礼を行わない。 (第二十条)皇族の婚嫁は男子満十七年女子満十五年に達するのでなければ之をすることができない。 (第二十一条)皇族の婚嫁は直系親族又は三親等内の傍系血族の間に於ては之をすることができない。姻族関係の止みたる後も同じである。 (第二十二条)皇族婚嫁の勅許は其の約を成す前之を奏請しなければならない。
皇族身位令(こうぞくしんいれい、明治43年皇室令第2号)は、1910年(明治43年)に公布された皇族に関する法令である。皇室令及附属法令廃止ノ件(昭和22年5月2日皇室令第12号)により、1947年(昭和22年)5月2日限りで廃止された。 第一条 皇族ノ班位ハ左ノ順序ニ依ル 第一 皇后 第二 太皇太后