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(1)天皇を除く天皇家一族。 皇后・太皇太后・皇太后・親王・親王妃・内親王・王・王妃・女王。 旧憲法下では臣民の外にあり, 現憲法下では国民としての取り扱いを受ける。
れた皇族のこと。現行の皇室典範では天皇からみて直系で嫡男系嫡出の三親等以遠の男子に与えられる(ただし天皇の兄弟は特例として三親等以遠でも親王となる)。皇室典範で定められた敬称は殿下。 皇室典範第五条 皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。 同第六条
旧皇族(きゅうこうぞく)とは、皇族を離れた者およびその男系子孫で特に、日本国憲法・現行皇室典範施行後の1947年(昭和22年)10月14日に臣籍降下(皇籍離脱)した11宮家51名(うち皇位継承者26名)およびその男系子孫である世襲親王家伏見宮の子孫及びその分家の子孫を指すことが多く、本項目ではこれ
皇室費用(こうしつひよう)とは、皇室に関する諸経費。 日本国憲法では、皇室の費用は予算に計上して国会の議決を経る必要がある(日本国憲法第88条)。 皇室費は2016年(平成28年)度予算案で約61億円。皇室費は内廷費・皇族費・宮廷費の三つに分かれている。(皇室経済法第3条)。また、宮内庁費は109億3
1920年(大正9年)5月15日 。東溜の間。皇太子裕仁親王(昭和天皇)は成年皇族として初めて皇族会議に参列する。 議題は「皇族ノ降下ニ関スル施行準則ノ件」。載仁親王より、皇族会議令第9条「皇族会議員ハ自己ノ利害ニ関スル議事ニ付キ表決ノ数ニ加ハルコトヲ得ス」に基づき、「本案は皇族各自の利害に関係あるが故に別段採決の必要なし」とする意見
栄誉を得ることになった。 王・女王の身位が「盛厚王」のように名の後に付され呼称の一部と見なされるのに対し、王妃(及び親王妃)は「盛厚王妃成子内親王」のように用いられる。他国の王・女王の表記にならって「成子王妃」のような逆順の表記をすることは、公式表記の観点からは誤用となる。
第五條 参軍ノ下ニ陸軍参謀本部海軍参謀本部ヲ置キ陸海軍將官各一名ヲ以テ其長トシ参軍ヲ補翼シ部事ヲ管掌セシム (参軍の下に陸軍参謀本部・海軍参謀本部を置き、陸海軍将官各一名を以てその長とし、参軍を補翼し、部事を管掌せしむ) しかし、翌1889年(明治22年)3月7日に参軍官制は一年も経たずに
施行されて以来初めて、皇太子や皇太孫も含めて内廷皇族に皇位継承権を持つ親王や王が1人も存在しない状態となった。 皇室経済法第四条 内廷費は、天皇並びに皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるものとし、別に法律で定める定額を、毎年支出するものとする。