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(1)天皇を除く天皇家一族。 皇后・太皇太后・皇太后・親王・親王妃・内親王・王・王妃・女王。 旧憲法下では臣民の外にあり, 現憲法下では国民としての取り扱いを受ける。
れた皇族のこと。現行の皇室典範では天皇からみて直系で嫡男系嫡出の三親等以遠の男子に与えられる(ただし天皇の兄弟は特例として三親等以遠でも親王となる)。皇室典範で定められた敬称は殿下。 皇室典範第五条 皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。 同第六条
皇族費(こうぞくひ)とは皇族としての品位保持の資に充てるためのもので,各宮家の皇族に対し年額により支出される。皇族費の定額は法律により定められ、平成28年度は3,050万円。これは各皇族ごとに皇族費を算出する基礎となる額で平成28年度の皇族費の総額は,2億2,997万円。皇族費
1920年(大正9年)5月15日 。東溜の間。皇太子裕仁親王(昭和天皇)は成年皇族として初めて皇族会議に参列する。 議題は「皇族ノ降下ニ関スル施行準則ノ件」。載仁親王より、皇族会議令第9条「皇族会議員ハ自己ノ利害ニ関スル議事ニ付キ表決ノ数ニ加ハルコトヲ得ス」に基づき、「本案は皇族各自の利害に関係あるが故に別段採決の必要なし」とする意見
栄誉を得ることになった。 王・女王の身位が「盛厚王」のように名の後に付され呼称の一部と見なされるのに対し、王妃(及び親王妃)は「盛厚王妃成子内親王」のように用いられる。他国の王・女王の表記にならって「成子王妃」のような逆順の表記をすることは、公式表記の観点からは誤用となる。
第五條 参軍ノ下ニ陸軍参謀本部海軍参謀本部ヲ置キ陸海軍將官各一名ヲ以テ其長トシ参軍ヲ補翼シ部事ヲ管掌セシム (参軍の下に陸軍参謀本部・海軍参謀本部を置き、陸海軍将官各一名を以てその長とし、参軍を補翼し、部事を管掌せしむ) しかし、翌1889年(明治22年)3月7日に参軍官制は一年も経たずに
施行されて以来初めて、皇太子や皇太孫も含めて内廷皇族に皇位継承権を持つ親王や王が1人も存在しない状態となった。 皇室経済法第四条 内廷費は、天皇並びに皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるものとし、別に法律で定める定額を、毎年支出するものとする。
有栖川宮熾仁親王 有栖川宮威仁親王 績子女王 實枝子女王 - 徳川慶久公爵に降嫁 線宮幟子女王 - 徳川家慶養女、水戸藩主・徳川慶篤に降嫁 糦宮宜子女王 - 彦根藩主・井伊直憲に降嫁 穂宮利子女王 - 伏見宮貞愛親王妃 19世紀撮影、宜子女王 撮影時期不明、利子女王 1886年頃撮影、績子女王 1908年撮影、實枝子女王