语言
没有数据
通知
无通知
(1)天皇を除く天皇家一族。 皇后・太皇太后・皇太后・親王・親王妃・内親王・王・王妃・女王。 旧憲法下では臣民の外にあり, 現憲法下では国民としての取り扱いを受ける。
軍人皇帝(ぐんじんこうてい)は、ローマ帝国で3世紀の危機と呼ばれた時期に、主に配下の軍事力を背景に廃立された諸皇帝をいう。 235年から284年の間、軍人皇帝が乱立した時代を軍人皇帝時代(ぐんじんこうていじだい)と称する。 具体的には、アレクサンデル・セウェルス暗殺(セウェルス朝断絶)後に即位した
天皇が統率する軍隊。 戦前までの日本帝国陸海軍の呼び名。
れた皇族のこと。現行の皇室典範では天皇からみて直系で嫡男系嫡出の三親等以遠の男子に与えられる(ただし天皇の兄弟は特例として三親等以遠でも親王となる)。皇室典範で定められた敬称は殿下。 皇室典範第五条 皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。 同第六条
旧皇族(きゅうこうぞく)とは、皇族を離れた者およびその男系子孫で特に、日本国憲法・現行皇室典範施行後の1947年(昭和22年)10月14日に臣籍降下(皇籍離脱)した11宮家51名(うち皇位継承者26名)およびその男系子孫である世襲親王家伏見宮の子孫及びその分家の子孫を指すことが多く、本項目ではこれ
皇族費(こうぞくひ)とは皇族としての品位保持の資に充てるためのもので,各宮家の皇族に対し年額により支出される。皇族費の定額は法律により定められ、平成28年度は3,050万円。これは各皇族ごとに皇族費を算出する基礎となる額で平成28年度の皇族費の総額は,2億2,997万円。皇族費
(1)神武天皇を初代とする代々の天皇(テンノウ)のこと。 それ以前の神代(ジンダイ)に対していう。 にんのう。
〔神代と区別した意味で〕