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罪を犯すこと。 また, 犯した罪。 法律上は刑法その他の刑罰法規の規定により, 刑罰を科される行為をいう。
犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(はんにんぞうとくおよびしょうこいんめつのつみ)は、刑法に規定された犯罪類型の1つで、犯人をかくまったり証拠を隠滅したりすることで、捜査や裁判など国家の刑事司法作用を阻害する犯罪のことをいう。 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪は刑法第二編「罪」第七章に規定されている。国家的法益に対する罪に分類される。
因とされる移民への優遇措置による失業率の増加を理由とするものもある。オランダのテオ・ファン・ゴッホ暗殺のように、文化・宗教的な対立が犯罪を生むこともあり、一概に断ずることは出来ない。 [脚注の使い方] ^ “Frances Bernat,2017,Immigration and Crime, Oxford
2011年1月16日 パチンコの業界団体「東日本遊技機商業協同組合」を解雇された元顧問であったソフトウェア開発会社の社長が、その団体のサーバに侵入し、秘密情報を取得し不正競争防止法などの疑いで逮捕された。団体理事長の会社に損害を与えようと、情報をもとに文章を作成し、加盟各社に送付していた。2009年4月改正後、初適用。
法廷や取り調べで被害者がフラッシュバックを起こしたり、証言・陳述の内容がレイプや性的被害の再現であったりする場合の被害者の精神的苦痛は、第二の性的被害(セカンドレイプ、セカンドハラスメント)と呼ばれて問題視されている。刑事訴訟では伝聞証拠禁止の原則があるために、被告人及び弁護側が被害
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罪を犯した人。 犯罪人。
(犯罪) 信書隠匿罪(しんしょいんとくざい)は、日本の刑法の第二編第四十章「毀棄及び隠匿の罪」に規定された犯罪類型の一つ(刑法263条)。 本罪は「他人の信書」を客体とする。 「他人の信書」とは、他人の所有する信書という意味であり、発信者が他人である必要はない。 「信書」と