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刑法2条(すべての者の国外犯) 日本国外において罪を犯したすべての者に適用する。 内乱に関する罪、外患に関する罪、通貨偽造、詔書偽造、公文書偽造、有価証券偽造の罪、支払用カード電磁的記録に関する罪など 刑法3条第1項(国民の国外犯) 日本国外において罪を犯した日本国民に適用する。
罪を犯すこと。 また, 犯した罪。 法律上は刑法その他の刑罰法規の規定により, 刑罰を科される行為をいう。
国際犯罪(こくさいはんざい)とは犯罪を指す用語であるが多義的かつ複雑な概念であり、この用語の統一的な意味は定まっていない。適用される法規ごとに大きく二つに分けて論じることができる。ひとつは、元来国内法上の犯罪行為に過ぎなかったものが犯人の国外逃亡などの理由で国際性を帯びた犯罪
2011年1月16日 パチンコの業界団体「東日本遊技機商業協同組合」を解雇された元顧問であったソフトウェア開発会社の社長が、その団体のサーバに侵入し、秘密情報を取得し不正競争防止法などの疑いで逮捕された。団体理事長の会社に損害を与えようと、情報をもとに文章を作成し、加盟各社に送付していた。2009年4月改正後、初適用。
法廷や取り調べで被害者がフラッシュバックを起こしたり、証言・陳述の内容がレイプや性的被害の再現であったりする場合の被害者の精神的苦痛は、第二の性的被害(セカンドレイプ、セカンドハラスメント)と呼ばれて問題視されている。刑事訴訟では伝聞証拠禁止の原則があるために、被告人及び弁護側が被害
澤登俊雄『犯罪者処遇制度論』上・下巻 大成出版 『犯罪学雑誌』日本犯罪学会編 『犯罪社会学研究』日本犯罪社会学会編 『刑法雑誌』日本刑法学会編 『犯罪心理学研究』日本犯罪心理学会編 『刑政』矯正協会編 『矯正医学』日本矯正医学会編 『精神神経学雑誌』日本精神神経学会編 『現代の社会病理』日本社会病理学会編 犯罪心理学 法科学 法学
居住国の市民権を持たない者の権利の基盤に関しては、私的所有物の不当な没収やはく奪などを受けた場合に出身国政府である主権国家がその外交的保護権の行使として自国民の保護などを求める対外的市民権(external citizenship)、市民権を持たない居住
罪を犯した人。 犯罪人。