语言
没有数据
通知
无通知
cybercriminalité、略称:サイバー犯罪条約)とは、欧州評議会が2001年に発案した、個人情報保護とオンラインでの児童ポルノや著作権侵害を含むサイバー犯罪に関する対応を取り決める国際条約を言う。 2001年11月23日にブダペストにて、日本・アメリカ合衆国・ヨーロッパなどの主要国48ヶ国が署名・採択した。2004年7月1
欧州サイバー犯罪センター(おうしゅうサイバーはんざいセンター、英: European Cybercrime Centre)とは、欧州連合 (EU) の専門機関である欧州刑事警察機構内に設置されたサイバー犯罪対策用の専門機関。略称はEC3 もしくは EC3。 ヨーロッパで増加するサイバー
サイバー犯罪対策課(サイバーはんざいたいさくか)は、日本の各都道府県警察の生活安全部に設置しているサイバー犯罪対策組織。 サイバー犯罪対策室はサイバー犯罪の取締りからサイバー犯罪予防の広報活動まで、サイバー犯罪対策に関わる多様な役割を務める。不正アクセス、インターネット上の詐欺、名誉毀損、著作権法
サイバー犯罪捜査官(サイバーはんざいそうさかん)は、以下の項目が当てはまります: 日本のサイバー犯罪捜査官 サイバー犯罪対策室#サイバー犯罪捜査官 警視庁サイバー犯罪捜査官 警視庁ハイテク犯罪テクニカルオフィサー アメリカ合衆国のサイバー犯罪捜査官 FBIサイバー犯罪捜査官(FBI cybercrime
罪を犯すこと。 また, 犯した罪。 法律上は刑法その他の刑罰法規の規定により, 刑罰を科される行為をいう。
サイバー侮辱罪(サイバーぶじょくざい)は、サイバースペースで為される犯罪であり、通常インターネットを通じた他者に対する名誉毀損の目的がある。 韓国は、サイバー侮辱罪に関する法律の、導入の過程にある最初の民主国家である。 韓国政府が成立を検討中のサイバー侮辱罪のねらいは、警察が犠牲者からの報告を受けず
法廷や取り調べで被害者がフラッシュバックを起こしたり、証言・陳述の内容がレイプや性的被害の再現であったりする場合の被害者の精神的苦痛は、第二の性的被害(セカンドレイプ、セカンドハラスメント)と呼ばれて問題視されている。刑事訴訟では伝聞証拠禁止の原則があるために、被告人及び弁護側が被害
澤登俊雄『犯罪者処遇制度論』上・下巻 大成出版 『犯罪学雑誌』日本犯罪学会編 『犯罪社会学研究』日本犯罪社会学会編 『刑法雑誌』日本刑法学会編 『犯罪心理学研究』日本犯罪心理学会編 『刑政』矯正協会編 『矯正医学』日本矯正医学会編 『精神神経学雑誌』日本精神神経学会編 『現代の社会病理』日本社会病理学会編 犯罪心理学 法科学 法学