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破産者に属しない財産を破産財団より取り戻す権利(取戻権)は、破産手続に関係なく行使できる(破産法62条)。 すなわち、一見破産財団に含まれるように見える財産であっても、第三者の取戻権の対象となり、破産財団から外れて、破産債権者の配当原資とならないことがあり得る。
財産法(ざいさんほう)は、財産の運用を規定した法律。 日本 民法財産法 第1編〜第3編 国有財産法 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクして
に認めるかに関する対立として、一般破産主義と商人破産主義がある。前者は非商人にも破産能力を認める立法主義であり、後者は商人のみに認めるものである。日本の破産法は、一般破産主義を採用している。 フランスでは、商人の自治法規として発達したという沿革もあり、商人破産主義が伝統的に採用されていた(ただし、現
人に選任しうる。しかしながら、破産管財人業務を適切に行うためには、破産法を深く理解していることが必要であるのみならず、破産者の権利義務関係を正確に分析して適切に債権認否(破産法117条1項)や否認権行使(破産法160条以下)等を行う能力も必要であるため、現実的には弁護士以外の者が破産管財人業
課税額を決定した。 第1章 - 総則 (第1条 - 第11条) 第2章 - 課税価格、免税点及び税率 (第12条 - 第24条) 第3章 - 財産の評価 (第25条 - 第36条) 第4章 - 申告 (第37条 - 第39条) 第5章 - 納付 (第40条 - 第45条) 第6章 - 課税価格の更正及び決定
は有形財産との大きな違いである。有効期限が切れると知的財産は創作者の手から離れて、使用料を払う義務もなく万人が利用可能になる(パブリックドメインやジェネリック医薬品などが典型例)。 日本では、相続に際して被相続人の遺産を「積極財産」と「消極財産」の2つに分類することがある。前者は簿記上の概念でいう
(1)財産をすべて失うこと。
官有財産管理規則(明治23年勅令第275号) (旧)国有財産法(大正10年法律第43号) 官有財産管理規則は、勅令であり、帝国議会の議決による法律ではないこと、種々の特別規定により、この規則の適用されない財産があること、官有財産