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適合表示無線設備には技適マークと技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号の表示が必須であり、特定小電力無線局を表す記号は、技術基準適合証明番号の英字の第1字目のYである。 従前は工事設計認証番号にも表示を要した。 工事設計認証番号の4字目がハイフン(-)のものに記号表示は無い。 なお、改造したものからは技適マークを除去しなければならない。
無線電話用特定小電力無線局(むせんでんわようとくていしょうでんりょくむせんきょく)は、特定小電力無線局の一種で400MHz帯を使用し近距離の音声通信を行うための無線機で、特定小電力トランシーバー、特小トランシーバーなどと呼ばれるものである。 総務省令電波法施行規則第6条第4項第2号(8)に、
特定無線局(とくていむせんきょく)は、包括的に免許を付与することができる無線局のことである。 電波法第27条の2に、「次の各号のいずれかに掲げる無線局であつて、適合表示無線設備のみを使用するもの」と規定している。 続いて「二以上開設しようとする者は、その特定無線局が目的、通信の相手方、電波の型式及び
ミナミ無線電機株式会社(ミナミむせんでんき)は、かつてミナミ電気館、ザ・ミナミ、ミナミムセンの屋号で秋葉原を中心に店舗を展開していた家電量販店。 1945年、ラジオ店「ミナミ無線電機製作所」として埼玉県大宮市で創業。1948年には秋葉原に進出してミナミ無線電機株式会社に改組、早朝営業などのアイデア戦略と積極的な売り込みで
小電力無線電話(しょうでんりょくむせんでんわ)とは、空中線電力10mW以下という小電力電波を使った免許不要な無線電話である。 日本では特定小電力無線電話として規格化されている。日本国外では、短距離デバイス (SRD = short range device)、低電力デバイス (LPD = low power
無線機(むせんき)とは、無線通信を行うための機器のことである。アンテナが別になっている場合はアンテナを含まない。手で持てるハンディタイプはアンテナ(空中線)と一体になっておりアンテナも含む。 機能により、次のように分類される。 受信機 送信機 トランシーバー…受信機と送信機を一体化したもの
音声アシスト用無線電話用特定小電力無線局(おんせいアシストようむせんでんわようとくていしょうでんりょくむせんきょく)は、特定小電力無線局の一種である送信機のことである。 総務省令電波法施行規則第6条第4項第2号(9)に、 音声アシスト用無線電話(視覚障害者の歩行を援助するための情報を音声によつて伝
この総務省令とは電波法施行規則のことで、第6条第4項に規定している。 これらは、電波法令上に文言は無いが「小電力」と称する無線局が含まれていることから、通称として小電力無線局と呼ばれる 。 電気通信回線に接続する機器は電気通信事業法上の端末機器でもあり技術基準適合認定も要する。