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無線電話用特定小電力無線局(むせんでんわようとくていしょうでんりょくむせんきょく)は、特定小電力無線局の一種で400MHz帯を使用し近距離の音声通信を行うための無線機で、特定小電力トランシーバー、特小トランシーバーなどと呼ばれるものである。 総務省令電波法施行規則第6条第4項第2号(8)に、
この総務省令とは電波法施行規則のことで、第6条第4項に規定している。 これらは、電波法令上に文言は無いが「小電力」と称する無線局が含まれていることから、通称として小電力無線局と呼ばれる 。 電気通信回線に接続する機器は電気通信事業法上の端末機器でもあり技術基準適合認定も要する。
特定無線局(とくていむせんきょく)は、包括的に免許を付与することができる無線局のことである。 電波法第27条の2に、「次の各号のいずれかに掲げる無線局であつて、適合表示無線設備のみを使用するもの」と規定している。 続いて「二以上開設しようとする者は、その特定無線局が目的、通信の相手方、電波の型式及び
音声アシスト用無線電話用特定小電力無線局(おんせいアシストようむせんでんわようとくていしょうでんりょくむせんきょく)は、特定小電力無線局の一種である送信機のことである。 総務省令電波法施行規則第6条第4項第2号(9)に、 音声アシスト用無線電話(視覚障害者の歩行を援助するための情報を音声によつて伝
小電力無線電話(しょうでんりょくむせんでんわ)とは、空中線電力10mW以下という小電力電波を使った免許不要な無線電話である。 日本では特定小電力無線電話として規格化されている。日本国外では、短距離デバイス (SRD = short range device)、低電力デバイス (LPD = low power
医療用テレメーター用特定小電力無線局(いりょうようテレメーターようとくていしょうでんりょくむせんきょく)は、特定小電力無線局の一種である送信機のことである。 総務省令電波法施行規則第6条第4項第2号(2)に、 医療用テレメーター(病院、診療所その他の医療機関又は研究機関において、生体信号の伝送を行う
周波数の切替え又は電波の発射停止が容易にできること 基本的な使用法として 単向通信方式は、ダイバーシティ受信や漏洩同軸ケーブル配信などを想定し、単数または少数の受信機を受信相手とする 同報通信方式は、個人が直接聴取することを想定し、多数の受信機を受信相手とする としている。 公共施設での利用者の利便性
無線航行陸上局 海岸地球局 航空地球局(航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものに限る。) 標準周波数局 特別業務の局(通信機能抑止装置、VICS用無線ビーコン及び空中線電力10W以下の路側放送を除く。) 次に掲げる無線局は運用に関する事項が告示される。 無線航行陸上局(海上無線航行業務用に限る。)