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無線電話用特定小電力無線局(むせんでんわようとくていしょうでんりょくむせんきょく)は、特定小電力無線局の一種で400MHz帯を使用し近距離の音声通信を行うための無線機で、特定小電力トランシーバー、特小トランシーバーなどと呼ばれるものである。 総務省令電波法施行規則第6条第4項第2号(8)に、
医療用テレメーター用特定小電力無線局(いりょうようテレメーターようとくていしょうでんりょくむせんきょく)は、特定小電力無線局の一種である送信機のことである。 総務省令電波法施行規則第6条第4項第2号(2)に、 医療用テレメーター(病院、診療所その他の医療機関又は研究機関において、生体信号の伝送を行う
適合表示無線設備には技適マークと技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号の表示が必須であり、特定小電力無線局を表す記号は、技術基準適合証明番号の英字の第1字目のYである。 従前は工事設計認証番号にも表示を要した。 工事設計認証番号の4字目がハイフン(-)のものに記号表示は無い。 なお、改造したものからは技適マークを除去しなければならない。
音声アシスト用無線電話用特定小電力無線局(おんせいアシストようむせんでんわようとくていしょうでんりょくむせんきょく)は、特定小電力無線局の一種である送信機のことである。 総務省令電波法施行規則第6条第4項第2号(9)に、 音声アシスト用無線電話(視覚障害者の歩行を援助するための情報を音声によつて伝
イヤーモニター用以外は、アンテナを外したり給電線を使用することはできない。 絶対利得が2.14dB以下でなければならない。 基本的な使用法として 単向通信方式は、拡声機能を使用することを想定し、単数または少数の受信機を受信相手とする 同報通信方式は、個人が直接聴取することを想定し、多数の受信機を受信相手とする
この総務省令とは電波法施行規則のことで、第6条第4項に規定している。 これらは、電波法令上に文言は無いが「小電力」と称する無線局が含まれていることから、通称として小電力無線局と呼ばれる 。 電気通信回線に接続する機器は電気通信事業法上の端末機器でもあり技術基準適合認定も要する。
特定無線局(とくていむせんきょく)は、包括的に免許を付与することができる無線局のことである。 電波法第27条の2に、「次の各号のいずれかに掲げる無線局であつて、適合表示無線設備のみを使用するもの」と規定している。 続いて「二以上開設しようとする者は、その特定無線局が目的、通信の相手方、電波の型式及び
(1)自分の説を補強するために他の文献・事例などを引き用いること。