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適合表示無線設備には技適マークと技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号の表示が必須であり、特定小電力無線局を表す記号は、技術基準適合証明番号の英字の第1字目のYである。 従前は工事設計認証番号にも表示を要した。 工事設計認証番号の4字目がハイフン(-)のものに記号表示は無い。 なお、改造したものからは技適マークを除去しなければならない。
小電力無線電話(しょうでんりょくむせんでんわ)とは、空中線電力10mW以下という小電力電波を使った免許不要な無線電話である。 日本では特定小電力無線電話として規格化されている。日本国外では、短距離デバイス (SRD = short range device)、低電力デバイス (LPD = low power
音声アシスト用無線電話用特定小電力無線局(おんせいアシストようむせんでんわようとくていしょうでんりょくむせんきょく)は、特定小電力無線局の一種である送信機のことである。 総務省令電波法施行規則第6条第4項第2号(9)に、 音声アシスト用無線電話(視覚障害者の歩行を援助するための情報を音声によつて伝
この総務省令とは電波法施行規則のことで、第6条第4項に規定している。 これらは、電波法令上に文言は無いが「小電力」と称する無線局が含まれていることから、通称として小電力無線局と呼ばれる 。 電気通信回線に接続する機器は電気通信事業法上の端末機器でもあり技術基準適合認定も要する。
無線電話(むせんでんわ)は、電波を利用して、音声等の音響信号を伝送する技術である。 但し、電波法では第2条第3号で「音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備」と定義し、電気的設備を指すものとしている。 これは戦前の逓信内部の慣用を踏襲したもので、現在の電波法令の解釈にあたっては留意を要する。
特定無線局(とくていむせんきょく)は、包括的に免許を付与することができる無線局のことである。 電波法第27条の2に、「次の各号のいずれかに掲げる無線局であつて、適合表示無線設備のみを使用するもの」と規定している。 続いて「二以上開設しようとする者は、その特定無線局が目的、通信の相手方、電波の型式及び
医療用テレメーター用特定小電力無線局(いりょうようテレメーターようとくていしょうでんりょくむせんきょく)は、特定小電力無線局の一種である送信機のことである。 総務省令電波法施行規則第6条第4項第2号(2)に、 医療用テレメーター(病院、診療所その他の医療機関又は研究機関において、生体信号の伝送を行う
電信信号を伝送する様々な実験技術を指す言葉としても使用されていた。無電(むでん)と略されることがある。 無線電信は無線通信の最初の手段だった。グリエルモ・マルコーニが1894 - 95年に発明した初の実用的な無線送信機と受信機は、無線電信を使用した。振幅変調(AM)による無線電