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(1)心を集中させて気をつけること。 気を配ること。 留意。
ある物事を組み立てている一つ一つの事柄。 箇条。
五項目の合意事項(ごこうもくのごういじこう)とは、1976年(昭和51年)10月に朝鮮総連系の在日本朝鮮人商工連合会(朝鮮商工連)が、日本行政機関国税庁との間に取り交したとされる五項目の協定。朝鮮総連が平成3年に便覧で公表した。「税金特権」合意であるとの批判がある。
気象管制を経て、1952年(昭和27年)の気象業務法施行後に「気象特報」は現在の「気象注意報」に改称され、運輸省告示の気象庁予報警報規程にその種類が定められた。 1935年(昭和10年)7月15日 - 暴風警報の下位に気象特報を設ける。気象特報
第二不拿群衆一針線,群衆対我擁護又喜歓。 第二に民衆の物を盗むな、民衆は我らを援護し歓喜で迎えるのだから。 で始まるもので、当初、第1節は「紅色軍人個個要牢記」(紅軍軍人は心得よ) と歌われていたが、国共合作の時期に現在の歌詞に改められた。中国の軍歌の中で今でも人気がある曲の一つ。文化大革命時代にも盛んに歌われた。 ^
注意書き(ちゅういがき)は、ユーザーに安全などのための注意すべき点や警告を、前もって喚起するための文章(文書)。マークやピクトグラムを併用している場合もある。 なお、流通途中の段階においても、それらを促す「天地無用」や「折曲厳禁」「取扱注意」「加圧禁止」「落下厳禁」「上積厳禁」「水濡厳禁」といった禁止絡みの熟語も存在する。
注意義務(ちゅういぎむ)とは、法律上要求される一定の注意を払う義務をいう。 私法上の注意義務には善良な管理者の注意義務(善管注意義務)と自己の財産に対するのと同一の注意義務(自己のためにするのと同一の注意義務)がある。善管注意義務は自己の財産に対するのと同一の注意義務よりも程度の高い注意義務である。
canem"(犬に注意)と書かれたモザイクが知られている。もっとも、このモザイクは中に危険な犬がいると警告しているのではなく、中に小さくひ弱なイタリアン・グレイハウンド種の犬がいるため、誤って踏みつけないよう訪問者に注意を促しているのだとも言われている。 英国法において、単に猛犬注意