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登記事項(とうきじこう) 登記事項 (商業登記) 登記事項 (不動産登記) このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えて下さい。
首の後ろの部分。 「うなじ」「うなだれる」「うなずく」など, 他の語の上に付いて複合語をつくる。
首の後ろの部分。 えりくび。
えりくび。
(1)事柄を順序だてて分けたときの, 一つ一つ。 箇条書きにしたものの各条。 項目。 事項。
七項目の確認事項(ななこうもくのかくにんじこう)とは、1968年(昭和43年)1月30日、大阪国税局長高木文雄(当時)と部落解放同盟中央本部ならびに部落解放大阪府企業連合会(略称は大企連または企業連)との間に結ばれた取決め。「7項目の確認事項」「七項目確認」「七項目の合意事項」「七項目の密約」などとも呼ばれる。
五項目の合意事項(ごこうもくのごういじこう)とは、1976年(昭和51年)10月に朝鮮総連系の在日本朝鮮人商工連合会(朝鮮商工連)が、日本行政機関国税庁との間に取り交したとされる五項目の協定。朝鮮総連が平成3年に便覧で公表した。「税金特権」合意であるとの批判がある。
(1)前にあげた箇条。 前の項目。