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日本銀行法(にほんぎんこうほう、昭和17年法律第67号、平成9年法律第89号)は、日本銀行が日本における中央銀行として、銀行券を発行するとともに、通貨および金融の調節を行うこと、また、銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図り、もって信用秩序の維持に資することを目的として制定された
銀行法(ぎんこうほう、昭和56年法律第59号)は、銀行に関して定めた日本の法律。 銀行の業務の公共性に由来する信用維持、預金者保護などと、金融の円滑のための銀行業務の健全、適切な運営を確保することを目的とする(1条)。銀行業に関するいわゆる「業法」である。 1981年(昭和56年)6月1日に公布さ
日本開発銀行法(にっぽんかいはつぎんこうほう、昭和26年3月31日法律第108号)は、かつての日本の法律。 日本開発銀行の根拠法であり、本法律の制定により復興金融金庫法は廃止されるとともに、復興金融金庫は解散し日本開発銀行が設立された。 この法律は、日本政策投資銀行法(平成11年6月11日法律第73号)制定により廃止された。
日本銀行の資金供与が必要不可欠であること モラル・ハザード防止の観点から、関係者の責任の明確化が図られるなど適切な対応が講じられること 日本銀行自身の財務の健全性維持に配慮すること [脚注の使い方] ^ a b 特融(日銀特融)とは何ですか? - 日本銀行 日本銀行 最後の貸し手 護送船団方式
5月28日深夜、蔵相田中は記者会見で証券緊急対策として山一証券に無制限・無期限の日銀特別融資発表、日銀法第25条適用、1956年以来の異例措置、いわゆる山一証券事件。5月29日発動。 6月7日、山一証券に対する日銀特融第1回融資45億円。6月28日まで6回累計234億円。
適格や訴えの利益を厳格に解釈する傾向があり、訴訟類型についても取消訴訟を中心とし、仮の救済手段の適用にも消極的であるとされ、諸外国に比べ行政訴訟の件数は相当少ない状態が続いている。2004年に行政事件訴訟法が大改正され(2005年施行)、最高裁が原告適格
撰日法(せんじつほう、選日法とも表記される)とは、暦注の日取りの方法のことである。撰日法には月切り・節切り・不断の三種類がある。 月切りとは、暦注の日取りを暦月によるもの、すなわち、旧暦の月の朔日からの干支や日数で決めるものである。月切りで日取りを行う暦注で代表的なものは先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口を表す六曜である。
民法の改正(従来の民法上の公益法人(社団法人・財団法人)の経過措置) 改正前の民法34条の規定により設立された社団法人または財団法人は、一般社団法人または一般財団法人として存続するが、これらは「特例社団法人」または「特例財団法人」(「特例民法法人」と総称)として経過措置の適用を受ける。法人