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徳政令(とくせいれい)とは、日本の中世、鎌倉時代から室町時代にかけて、朝廷・幕府などが土倉などの債権者・金融業者に対して、債権放棄(債務免除)を命じた法令である。本項では、本来の意味での徳政(徳政政策)もあわせて解説する。(→#徳政) 「徳政(とくせい)」とは天人相関思想に基づき、為政者の代替わり
1948年7月当時、日本の労働法では非現業公務員には争議権は認められておらず、現業公務員にのみに争議権が認められていた。1947年初頭に二・一ゼネストがGHQによって中止になったことで労働運動は一時的に鎮静化したが、激しいインフレ下の生活不安のもとで、同年夏以来再び公務員を中心とする労働運動が高まった。1948年8月7日には現業
生母は誠 榊原政礼(三男) 生母は久米氏 - 細川興祥の養子、はじめ細川興民と称した 榊原政忠(四男) 榊原政愛(五男) 生母は唐沢氏 岡田善宝(六男) 生母は西村氏 - 岡田善功の養子 稲葉正誼(七男) - 稲葉正守の養子 榊原職常室、生母は久米氏 節子 - 堀田正睦正室 [脚注の使い方] 表示 編集
行政命令 命令 (フランス法)、特にアレテ 大統領令 (アメリカ合衆国) 命令 (法規) このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページ
「坊令(ボウレイ)」に同じ。
(1)命令。 いいつけ。
古代, 国家制度全般について定めた法典。 律とともに中国で秦・漢時代に発達, 隋・唐時代に大成。 日本では唐令を模して, 天智朝期の近江令から持統朝期の「飛鳥浄御原令(アスカキヨミハラリヨウ)」を経て701年律を加えて「大宝律令」として制定。 718年には改定して「養老律令」とした。
永仁の徳政令(えいにんのとくせいれい)は、永仁5年3月6日(1297年3月30日)に鎌倉幕府の9代執権・北条貞時が発令した、日本で最初とされる徳政令。関東御徳政、関東御事書法とも呼ばれる。 正確な条文は不明だが、東寺に伝わる古文書(『東寺百合文書』)によって3か条が知られる。 内容は以下の通りである。