语言
没有数据
通知
无通知
徳政令(とくせいれい)とは、日本の中世、鎌倉時代から室町時代にかけて、朝廷・幕府などが土倉などの債権者・金融業者に対して、債権放棄(債務免除)を命じた法令である。本項では、本来の意味での徳政(徳政政策)もあわせて解説する。(→#徳政) 「徳政(とくせい)」とは天人相関思想に基づき、為政者の代替わり
永仁(えいにん)は、日本の元号の一つ。正応の後、正安の前。鎌倉時代後期、1293年から1299年までの期間を指す。この時代の天皇は伏見天皇、後伏見天皇。鎌倉幕府将軍は久明親王、執権は北条貞時。 正応6年8月5日(ユリウス暦1293年9月6日):天変と関東の地震により改元。 永仁7年4月25日(ユリウス暦1299年5月25日):正安に改元。
〔「にんとく」とも〕
⇒ じんとく(仁徳)
同記者会見にて、御所での第125代天皇明仁と皇太子徳仁親王と秋篠宮文仁親王との懇談についての質問に対して 「平成28年8月8日の天皇陛下のおことば以来、これから私が担うこととなる重責について、改めて思いを巡らせる機会も増えてきましたが、その度に、両陛下のこれまでの御苦労と御努力に感謝と尊敬の念を覚えます。また、両陛下から、様々な
(1)政府が出す命令。 政治上の命令。
為政者が人々をいたわりいつくしむよい政治。
⇒ 狩野永徳