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東宮職(とうぐうしょく)は、宮内庁の内部部局のひとつ。皇太子と皇太子妃、またその未婚の親王・内親王の家政機関。名称は皇太子の別称である東宮(春宮)に因む。 2019年(令和元年)5月1日以降、皇太子は空位となり、東宮職は設置されていない。 宮内庁法第6条 東宮職においては、皇太子に関する事務をつかさどる。
輪監区、畝傍監区及び古市監区の5監区に分け、各監区ごとに事務所を設けて管理している。 管理部 管理部長の統括の下に、管理課・工務課・庭園課・大膳課・車馬課・宮殿管理官と那須・須崎・葉山の3つの御用邸管理事務所・皇居東御苑管理事務所がある。 管理課 宮内庁所管の国有財産(皇室用財産及び公用財産)の管理
上皇職(じょうこうしょく)は、宮内庁の内部部局のひとつ。上皇(明仁(第125代天皇))と上皇后(美智子)の家政機関。 天皇の退位等に関する皇室典範特例法により、2019年(令和元年)5月1日に新設された。 宮内庁組織令附則第4条 上皇職に、上皇侍従七人、上皇女官六人及び上皇侍医四人を置く。
侍従長(じじゅうちょう) 侍従職の長であり、侍従職の事務を掌理する。宮内庁長官、上皇侍従長と同じく特別職の認証官で、その任免は天皇により認証される。給与は指定職8号俸(事務次官級)の宮内庁次長、次長と同等の特別職の上皇侍従長と式部官長より格上の大臣政務官級である。 侍従次長(じじゅうじちょう) 侍従次長は侍従長を補佐し、侍従職の事務を整理する。
皇嗣職(こうししょく)は、宮内庁の内部部局のひとつ。皇嗣(秋篠宮文仁親王)・皇嗣妃(同妃紀子)およびその未婚の王子女(秋篠宮家)の家政機関。 天皇の退位等に関する皇室典範特例法に基づき、2019年(令和元年)5月1日に東宮職(皇太子の家政機関)に代わって新設された。 宮内庁法附則第3条
葉山御用邸管理事務所 皇居東御苑管理事務所 秋山徳蔵 - 元宮内省および宮内庁主厨長。大正天皇、昭和天皇に仕えた。『天皇の料理番』で知られる。 谷部金次郎 - 元大膳課和食担当。昭和天皇に仕えた。 渡辺誠 - 元大膳課厨司。西洋料理担当。皇太子徳仁親王に主厨として仕えた。 [脚注の使い方] ^
宮内庁書陵部(くないちょうしょりょうぶ)は、皇室関係の文書や資料などの管理と編修、また陵墓の管理を行う、宮内庁の内部部局の一つ。指定職4号俸の書陵部長を長とし、図書課、編修課、陵墓課と、国内を5つの区域にわけて陵墓を管理している陵墓監区事務所に大きく分かれる。
他の中央省庁の設置に関する法律の題名の多くが「設置法」となっているのに対し、本法には「設置」の言葉が含まれない(同様の例として海上保安庁法がある)。 本則18条と附則からなる。目次・章節等・見出しはない。 [脚注の使い方] ^ 大蔵省印刷局(編)「法律」(NDL)『官報』第6076号、04/18/1947、NDLJP:2962590。