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上皇職(じょうこうしょく)は、宮内庁の内部部局のひとつ。上皇(明仁(第125代天皇))と上皇后(美智子)の家政機関。 天皇の退位等に関する皇室典範特例法により、2019年(令和元年)5月1日に新設された。 宮内庁組織令附則第4条 上皇職に、上皇侍従七人、上皇女官六人及び上皇侍医四人を置く。
東宮職(とうぐうしょく)は、宮内庁の内部部局のひとつ。皇太子と皇太子妃、またその未婚の親王・内親王の家政機関。名称は皇太子の別称である東宮(春宮)に因む。 2019年(令和元年)5月1日以降、皇太子は空位となり、東宮職は設置されていない。 宮内庁法第6条 東宮職においては、皇太子に関する事務をつかさどる。
輪監区、畝傍監区及び古市監区の5監区に分け、各監区ごとに事務所を設けて管理している。 管理部 管理部長の統括の下に、管理課・工務課・庭園課・大膳課・車馬課・宮殿管理官と那須・須崎・葉山の3つの御用邸管理事務所・皇居東御苑管理事務所がある。 管理課 宮内庁所管の国有財産(皇室用財産及び公用財産)の管理
侍従長(じじゅうちょう) 侍従職の長であり、侍従職の事務を掌理する。宮内庁長官、上皇侍従長と同じく特別職の認証官で、その任免は天皇により認証される。給与は指定職8号俸(事務次官級)の宮内庁次長、次長と同等の特別職の上皇侍従長と式部官長より格上の大臣政務官級である。 侍従次長(じじゅうじちょう) 侍従次長は侍従長を補佐し、侍従職の事務を整理する。
式部職(しきぶしょく)は、宮内庁の内部部局のひとつである。 宮内庁法第7条 式部職においては、左の事務をつかさどる。 一 儀式に関すること。 二 交際に関すること。 三 雅楽に関すること。 式部職の責任者で特別職である。給与は特別職の上皇侍従長と指定職8号俸(事務次官級)の宮内庁次長と同等である。
皇位を継承するよう定められた者。
皇后宮御用掛(こうごうぐうごようがかり) 皇后の相談役。 高木多都雄、吉見光子 [脚注の使い方] ^ 竹屋光昭子爵令嬢。姉・津根子は皇太后宮女官長(貞明皇后)。 ^ 羽林家・四辻公績大納言の三女。 ^ 日吉大社社司・樹下成節 ^ 植松雅言令嬢、梅溪通治子爵夫人。 ^ 半家・唐橋在光少納言の長女。 ^ 地下家・壬生輔世官務の娘。 ^ 賀茂神社社司・鳥居大路道平の娘。
他の中央省庁の設置に関する法律の題名の多くが「設置法」となっているのに対し、本法には「設置」の言葉が含まれない(同様の例として海上保安庁法がある)。 本則18条と附則からなる。目次・章節等・見出しはない。 [脚注の使い方] ^ 大蔵省印刷局(編)「法律」(NDL)『官報』第6076号、04/18/1947、NDLJP:2962590。