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輪監区、畝傍監区及び古市監区の5監区に分け、各監区ごとに事務所を設けて管理している。 管理部 管理部長の統括の下に、管理課・工務課・庭園課・大膳課・車馬課・宮殿管理官と那須・須崎・葉山の3つの御用邸管理事務所・皇居東御苑管理事務所がある。 管理課 宮内庁所管の国有財産(皇室用財産及び公用財産)の管理
東宮職(とうぐうしき、とうぐうしょく) 日本の律令制においては、東宮傅・東宮学士を春宮坊と区別して呼んだ呼称。皇太子の教育・補導を担当した。詳細については、東宮傅・東宮学士それぞれを参照のこと。 日本において明治22年(1889年)、従来の春宮坊に代わって宮内省に設置された機関。
上皇職(じょうこうしょく)は、宮内庁の内部部局のひとつ。上皇(明仁(第125代天皇))と上皇后(美智子)の家政機関。 天皇の退位等に関する皇室典範特例法により、2019年(令和元年)5月1日に新設された。 宮内庁組織令附則第4条 上皇職に、上皇侍従七人、上皇女官六人及び上皇侍医四人を置く。
侍従長(じじゅうちょう) 侍従職の長であり、侍従職の事務を掌理する。宮内庁長官、上皇侍従長と同じく特別職の認証官で、その任免は天皇により認証される。給与は指定職8号俸(事務次官級)の宮内庁次長、次長と同等の特別職の上皇侍従長と式部官長より格上の大臣政務官級である。 侍従次長(じじゅうじちょう) 侍従次長は侍従長を補佐し、侍従職の事務を整理する。
皇嗣職(こうししょく)は、宮内庁の内部部局のひとつ。皇嗣(秋篠宮文仁親王)・皇嗣妃(同妃紀子)およびその未婚の王子女(秋篠宮家)の家政機関。 天皇の退位等に関する皇室典範特例法に基づき、2019年(令和元年)5月1日に東宮職(皇太子の家政機関)に代わって新設された。 宮内庁法附則第3条
式部職(しきぶしょく)は、宮内庁の内部部局のひとつである。 宮内庁法第7条 式部職においては、左の事務をつかさどる。 一 儀式に関すること。 二 交際に関すること。 三 雅楽に関すること。 式部職の責任者で特別職である。給与は特別職の上皇侍従長と指定職8号俸(事務次官級)の宮内庁次長と同等である。
他の中央省庁の設置に関する法律の題名の多くが「設置法」となっているのに対し、本法には「設置」の言葉が含まれない(同様の例として海上保安庁法がある)。 本則18条と附則からなる。目次・章節等・見出しはない。 [脚注の使い方] ^ 大蔵省印刷局(編)「法律」(NDL)『官報』第6076号、04/18/1947、NDLJP:2962590。
宮内(くない、みやうち) 読みは「くない」 宮内庁 - 日本に存在する行政機関。 宮内省 - 日本にかつて存在した行政機関。 宮内 (多賀城市) - 宮城県多賀城市の地名。 宮内 (由利本荘市) - 秋田県由利本荘市の地名。 宮内 (酒田市) - 山形県酒田市の地名。 宮内 (寒河江市) - 山形県寒河江市の地名。