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が特許発明を実施することは、その特許権を侵害することとなる。しかし、発明の実施による技術普及の意味は大きいことから、特許法は、特許権者自らが実施しなくとも、他者に実施の権原を与える実施権の制度を設けている。 実施権には大別して専用実施権および通常実施権の2種類がある。いずれも業として特許発明を実施
権利 > 知的財産権 > 工業所有権 > 実用新案権 実用新案権(じつようしんあんけん)とは、物品の形状、構造、組み合わせに係る考案を独占排他的に実施する権利であり、実用新案法によって規定される産業財産権である。 以下、日本での実用新案権に関して記述する。 自然法則による技術思想の創作であること。
権は著作隣接権が他者に移転された後も実演家が保有する権利とされており(WPPT第5条第1項)、一身専属性を有する権利として把握される。つまり、権利の主体は著作隣接権者ではなく、あくまでも実演家である。また、保護の対象が財産的利益ではなく人格的利益である点で、著作隣接権と区別される。 日本の著作権法は、以下で条数のみ記載する。
最澄は、しばしば非常に激烈な表現を用いて論敵を攻撃しており、たとえば『守護国界章』において最澄は、非難の対象である徳一のことを「麁食者(そじきしゃ。粗末な食べ方をする者、半可通のこと)」「謗法者(ほうぼうしゃ。賢しらに法を曲げる者)」「北轅者(ほくえんしゃ。南に行こうとして牛車・馬車の轅(な
〔「み(身)」と同源〕
〔真根(サネ)の意〕
〔「ま(真)こと(事・言)」の意〕
事実。 ほんとう。 じつ。