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実用新案法(じつようしんあんほう、昭和34年4月13日法律第123号)は、物品の形状、構造または組み合わせに関して考案の保護および利用を図ることにより、その考案を奨励し、それにより産業の発達に寄与することを目的とした、日本の法律である(第1条)。 自然法則を利用した技術思想のうち、物品の形状、構造等
他の人がまだ考えつかない, 新しい考案・工夫(クフウ)。 新しい着想。
まじめなこと。 実直なこと。 また, そのさま。
実際に役に立つこと。 実際に用いること。
実際の権力。
著作権管理団体においては、翻案権の管理をしていない団体が存在する (JASRACなど)。 なお、著作物の改変を禁止する権利は、著作権ではなく著作者人格権の同一性保持権によって定められており、一身専属性となっている。場合によっては私的改変も同一性保持権
特許・実用新案審査基準(とっきょ・じつようしんあんしんさきじゅん)は、日本国特許庁の審査官による特許出願の審査および実用新案の技術評価が一定の基準に従って公平妥当かつ効率的に行われるように、特許法等の関連する法律の適用についての日本国特許庁の基本的な考え方をまとめた文書である。日本国特許庁のホームペ
また、専門書は大きく分けて「家庭実用・婦人実用」と「趣味実用」の2つがある。「家庭実用・婦人実用」は主婦をイメージした実用書で「料理本」などが代表格である。「趣味実用」はスポーツや音楽、手芸なども含めた「趣味」の実用書となっている。 ビジネス書を含むこともあるが、一般的にはビジネス関連の書籍は「ビジネス書」として別物として扱われている。