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(1)実際にとりおこなうこと。
〔仏〕「しゅぎょう(執行){(2)}」に同じ。
⇒ しゅぎょう(執行)
(1)政務・事務を執り行うこと。 しっこう。
(CCO, chief communication officer) 最高開発責任者 (CDO, chief development officer) 最高人事責任者 (CHO, chief human resource officer) 最高投資責任者 (CIO, chief investment officer)
執行文の存在は強制執行開始の要件である(民事執行法25条)。 執行文には、債務名義に記された当事者間で、債務名義記載の通りの債務内容を実現することができることを示す単純執行文以外に、債務者や債権者に承継(相続、合併などの包括承継と、債権譲渡などの特定承継
フランス法を参考にし、裁判所法を制定。執行吏と呼ばれる 1966年(昭和41年) - 執行官法を制定。執行官と呼ばれる 執行官法が制定されるまでは、執務場所を設け(役場制)、債権者が任意に執行吏を選択でき(自由選択制)、執行後は手数料をもらう(手数料制)形態であった。しかし、執行吏の職務執行において、徴収の優秀な執行吏
砂防法(明治30年3月30日法律第29号) 執行罰は、行政罰とは異なり、一定の期間内に義務の履行がないときは、履行まで繰り返しすることができる。 また、行政刑罰とは目的が異なるので、併課できる。 現在、執行罰は上記の通り事実上有名無実化されているものの、根拠を明確に定め、過料の額を少なくとも義務者が心理的圧迫を感じる程度の額に引き上