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(1)実際にとりおこなうこと。
〔仏〕「しゅぎょう(執行){(2)}」に同じ。
⇒ しゅぎょう(執行)
(1)政務・事務を執り行うこと。 しっこう。
業務執行取締役(ぎょうむしっこうとりしまりやく)とは、代表取締役、および代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって業務を執行する取締役として選定された取締役(会社法363条1項各号)のほか、業務を執行したその他の取締役をいう(会社法2条15号)。なお、代表取締役以外の取締役
執行部(しっこうぶ)とは、政党・労働組合などの団体や国・地方自治体などに設けられる執行機関について、その機関の名称に関わらず使用される総称である。意思決定機関(大会、議会)によって議決された事項の執行に責任を持つ。実際に執行あるいは組織指導をしている要職者に対して用いられることが多い。
執行文の存在は強制執行開始の要件である(民事執行法25条)。 執行文には、債務名義に記された当事者間で、債務名義記載の通りの債務内容を実現することができることを示す単純執行文以外に、債務者や債権者に承継(相続、合併などの包括承継と、債権譲渡などの特定承継
フランス法を参考にし、裁判所法を制定。執行吏と呼ばれる 1966年(昭和41年) - 執行官法を制定。執行官と呼ばれる 執行官法が制定されるまでは、執務場所を設け(役場制)、債権者が任意に執行吏を選択でき(自由選択制)、執行後は手数料をもらう(手数料制)形態であった。しかし、執行吏の職務執行において、徴収の優秀な執行吏