语言
没有数据
通知
无通知
(1)実際にとりおこなうこと。
〔仏〕「しゅぎょう(執行){(2)}」に同じ。
⇒ しゅぎょう(執行)
(1)政務・事務を執り行うこと。 しっこう。
(CCO, chief communication officer) 最高開発責任者 (CDO, chief development officer) 最高人事責任者 (CHO, chief human resource officer) 最高投資責任者 (CIO, chief investment officer)
執行部(しっこうぶ)とは、政党・労働組合などの団体や国・地方自治体などに設けられる執行機関について、その機関の名称に関わらず使用される総称である。意思決定機関(大会、議会)によって議決された事項の執行に責任を持つ。実際に執行あるいは組織指導をしている要職者に対して用いられることが多い。
フランス法を参考にし、裁判所法を制定。執行吏と呼ばれる 1966年(昭和41年) - 執行官法を制定。執行官と呼ばれる 執行官法が制定されるまでは、執務場所を設け(役場制)、債権者が任意に執行吏を選択でき(自由選択制)、執行後は手数料をもらう(手数料制)形態であった。しかし、執行吏の職務執行において、徴収の優秀な執行吏
砂防法(明治30年3月30日法律第29号) 執行罰は、行政罰とは異なり、一定の期間内に義務の履行がないときは、履行まで繰り返しすることができる。 また、行政刑罰とは目的が異なるので、併課できる。 現在、執行罰は上記の通り事実上有名無実化されているものの、根拠を明確に定め、過料の額を少なくとも義務者が心理的圧迫を感じる程度の額に引き上