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法執行機関(ほうしっこうきかん 英語:Law enforcement agency, LEA)とは、「法に基づいて強制力を伴った実働を行う国家機関」、「法の遵守を保証する責任を負う機関」などの警察権を指す言葉となるが、「法執行機関」と言った場合、以下のうちのいずれを指しているのかは、この語が用いら
(1)実際にとりおこなうこと。
〔仏〕「しゅぎょう(執行){(2)}」に同じ。
⇒ しゅぎょう(執行)
(1)政務・事務を執り行うこと。 しっこう。
利子が大きな収入源となり、銀行と合名は相互に依存していた。だが古河銀行は高い利息で預金を集めたうえ、貸金と見合う両建預金が多くて健全な経営状態では無かったので、1927年(昭和2年)の金融恐慌では破綻銀行と同様の預金取付を受けて日本銀行に救済を求めた。それで辛うじて休業を免れたが、これを契機に古河
行政機関(ぎょうせいきかん)とは、行政権の行使にたずさわる国や地方の機関をいう。立法機関(立法府)、司法機関(裁判所)と対比される。 行政法学において行政活動を行う行政主体を行政組織を認識するための手段として、アメリカの行政法学では「行政機関」(英語: agency)概念を用いてきたのに対し、ドイツでは「行政庁」(ドイツ語:
(CCO, chief communication officer) 最高開発責任者 (CDO, chief development officer) 最高人事責任者 (CHO, chief human resource officer) 最高投資責任者 (CIO, chief investment officer)